問6 2015年9月実技(資産設計)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

聡さんの同僚である吉田さんは、母の所有する土地に二世帯住宅を建てて居住していたが、母は平成27年7月21日に死亡した。被相続人が所有していた自宅の土地の取得者等の状況は下記のとおりである。被相続人の相続に係る相続税の計算において、この土地に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき金額の計算上、減額される金額として、正しいものはどれか。なお、減額される金額が最も多くなるように計算すること。また、被相続人は他に宅地等を所有していない。


相続開始時の相続税評価額(小規模宅地等の特例適用前):5,400万円

・ 土地はすべて吉田さんが相続した。
・ この土地にある建物(居住用家屋)は、玄関が別で内部で行き来のできない二世帯住宅(区分所有建物ではない)であり、吉田さんと吉田さんの母が2分の1ずつの持分で共有登記していた。
・ 吉田さんは、相続開始から申告期限まで引き続きこの土地を所有し、この建物に居住している。

1.0円

2.2,160万円

3.3,456万円

4.4,320万円

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問6 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

小規模宅地の特例では、平成27年1月1日以降の相続・遺贈からは、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります(以前は上限240u)。
ただし、配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要です。
同居親族の場合は、申告期限まで継続居住・保有が必要

また、二世帯住宅については、平成25年税制改正により、内部が独立していても適用可能となったため、同居親族として特例適用対象となります。

なお、小規模宅地の特例では、二世帯住宅のそれぞれの持分を共有登記した場合には、敷地全てに適用されます。

従って本問の場合、吉田さんが取得した敷地全てに、小規模宅地の特例が適用されます(300u<330uのため、全て適用)。
よって、特例適用により減額される金額は、
5,400万円×80%=4,320万円

よって正解は、4. 4,320万円

問5                問7

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