問4 2019年5月基礎

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

国民年金保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 国民年金の第1号被保険者が障害基礎年金または遺族基礎年金の支給を受けている場合や、生活保護法による生活扶助を受けている場合は、所定の届出をすることにより、国民年金保険料の納付が当然に免除される。

2) 国民年金の第1号被保険者が保険料納付猶予制度(国民年金の保険料の免除の特例)の適用を受けるためには、当該被保険者が30歳未満であり、かつ、被保険者本人および配偶者の所得金額が一定額以下である必要がある。

3) 免除を受けた2015年度の国民年金保険料を2019年度中に追納する場合、その金額は、2015年度当時の保険料額に、追納までの経過期間に応じた加算額が上乗せされた額となる。

4) 国民年金の第1号被保険者が、時効により国民年金保険料を納付することができない保険料未納期間を有する場合、厚生労働大臣の承認を受けることにより、当該承認の日の属する月前5年以内の期間に係る保険料に限り、後納することができる。

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問4 解答・解説

国民年金に関する問題です。

1) は、不適切。国民年金保険料の法定免除制度により、国民年金の第1号被保険者のうち、障害基礎年金や障害厚生年金(3級は除く)の受給者や、生活保護受給者、ハンセン病等の療養所収容者等は、届け出ることで保険料が全額免除となります。
問題文にある、遺族基礎年金の受給者は法定免除の対象外ですので、本人の所得等で判断されることになります。

2) は、不適切。国民年金の保険料納付猶予制度は、20歳以上50歳未満で、被保険者本人・配偶者の前年所得が一定額以下である場合が対象です。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象。

3) は、適切。免除された国民年金の保険料を追納する場合、前年度・前々年度の保険料は当時の金額で追納可能ですが、3年度以前の保険料には経過期間に応じた額が加算されます。

4) は、不適切。原則として、年金の未納期間分の保険料は、過去2年分までしかさかのぼって追納できません。ただし、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間は過去10年以内、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの間は過去5年以内の未納期間の保険料を後納可能でした(後納保険料の納付)。
本試験の実施日は2019年5月26日ですので、法令基準日は2018(平成30)年10月1日であり、後納保険料の納付制度は終了しています。

よって正解は、3

問3      問5

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