問60 2019年5月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

建築基準法の規定およびバリアフリー改修工事に係る優遇措置に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈建築基準法の規定〉
I 甲土地上の第一種中高層住居専用地域に属する部分および第一種住居地域に属する部分にまたがって建築物を建築する場合、その全部について、( 1 )地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
また、建築基準法では、都市計画区域と準都市計画区域内において、用途地域等に応じて、建築物の高さの制限を定めている。甲土地に建築する建築物に適用される高さの制限には( 2 )斜線制限と隣地斜線制限があり、さらに第一種中高層住居専用地域内においては、『日影による中高層の建築物の高さの制限』が適用される場合を除き、( 3 )斜線制限がある。
なお、天空率により計算した採光、通風等が各斜線制限により高さが制限された場合と同程度以上である建築物については、各斜線制限は適用されない。

〈バリアフリー改修工事に係る優遇措置〉
II 自宅の建物に一定のバリアフリー改修工事を行った者に対しては、所定の要件のもと、所得税や固定資産税において優遇措置が設けられている。
Aさんが2019年中に自宅の建物について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、所定の要件を満たせば、当該改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した金額で、200万円を限度)の( 4 )%相当額をその年分の所得税額から控除することができる。また、バリアフリー改修工事について一定の借入金を有し、所定の要件を満たす場合は、住宅借入金等特別控除または特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択することもできる。
さらに、地方税法において、自宅の建物について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、所定の要件を満たせば、当該建物に係る翌年度分の固定資産税について、床面積( 5 )uまでの部分に対する税額の( 6 )相当額が当該建物に係る固定資産税額から減額される。

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問60 解答・解説

建築基準法上の規制とバリアフリー改修促進税制に関する問題です。

〈建築基準法の規定〉
I 土地の一体利用に関して、建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
本問の場合、第一種住居地域部分が225uで過半を占めるため、敷地全体に原則として第一種住居地域の用途制限が適用されることになります。
また、建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めています。
斜線制限(日照や通風確保のため)
 ・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
 ・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域には適用なし
 ・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用
よって、甲土地には道路斜線制限と隣地斜線制限が適用され、第1種中高層住居専用地域内では北側斜線制限が適用されます(日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)の適用対象を除く)。
なお、一定の基準に適合する建築物には斜線制限を適用しないという緩和措置として、「天空率による斜線(高さ)制限の緩和」があります。
※ 「天空」とは、地上から空を見上げたとき、建物等によって遮られない空の広がりで、「天空率」は、道路の反対側(隣地)から空を見上げたときの、その建物による天空の程度を示した値です。

〈バリアフリー改修工事に係る優遇措置〉
II 自己資金でバリアフリー改修工事を行った場合、バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(バリアフリーリフォーム減税)により、「改修工事の標準的費用×10%」を所得税から税額控除できます(補助金等を除いた50万円超の工事費用が適用対象で、上限は200万円)。
また、バリアフリー改修促進税制により、平成19年1月1日以前から所在する住宅で、一定要件を満たすバリアフリー改修工事をした場合、工事完了の翌年から1年間、固定資産税の3分の1相当額が減額(床面積100uの部分まで)されます。

以上により正解は、(1)第一種住居(地域) (2)道路(斜線制限) (3)北側(斜線制限)
(4)10(%) (5)100(u) (6)3分の1

第4問          問61

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