問64 2019年5月応用

問64 問題文と解答・解説

問64 問題文

《設例》の〈Aさんに関する資料〉に基づき、Aさんの相続における相続税の総額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位とすること。
なお、長男Cさんは葬儀費用200万円を支払っており、その全額が債務控除の対象となるものとする。また、自宅の敷地は特定居住用宅地等に該当し、X社本社の敷地は特定同族会社事業用宅地等に該当するものとして「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるものとし、相続税の総額が最も少なくなるように計算すること。

〈資料〉相続税の速算表

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問64 解答・解説

相続税の総額に関する問題です。

特定居住用は330uを上限に80%減額、特定事業用は400uを上限に80%減額、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であり、また特定同族会社事業用宅地等の限度面積は、特定事業用宅地等と併せて400uです。
適用可能面積はそれぞれの上限までであり、一方の超過分をもう一方から差し引くことはできないため、本問の場合、特定同族会社事業用500uのうち特例適用できるのは400uまでです。

小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
評価減額(居住用):6,000万円×300u/300u×80%=4,800万円
評価減額(事業用):7,500万円×400u/500u×80%=4,800万円
評価額(居住用) :6,000万円−4,800万円=1,200万円
評価額(事業用) :7,500万円−4,800万円=2,700万円

次に、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
相続税法上、養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
さらに、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。

本問の場合、孫Gさんは、長女の代襲相続人であり被相続人の養子でもありますが、相続人としての資格が重複する場合、相続税法上は法定相続人の数は実数としてカウントします(重複カウントしない)。
従って、本問における法定相続人は、妻Bさん、子である長男Cさん・二女Eさん、既に死亡している長女の代襲相続人となる孫Gさんの4人となります。
よって、非課税額=500万円×4人=2,000万円 です。
Aさんの死亡による保険金は6,000万円ですから、非課税枠2,000万円を除いた4,000万円が相続税の課税対象となります。

また、相続人が負担した読経料や火葬費等の葬式費用は、債務控除として相続税の課税価格から控除できますので、長男Cさんが支払った葬式費用200万円は債務控除の対象です。

従って、Aさんの相続による相続税の課税価格の合計額は、
現預金7,000万円+X社株式2.8億円+自宅建物500万円+自宅敷地1,200万円+X社建物3,000万円+X社敷地2,700万円+保険金4,000 万円−葬式費用200万円=4 億6,200万円

ここで、相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですが、前述の通り、本問における相続税法上の法定相続人は4人です。
よって、相続税の基礎控除=3,000万円+4人×600万円=5,400万円 となります。

よって、課税遺産総額=4億6,200万円−5,400万円=4億800万円 です。

相続税の計算は、課税遺産総額をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
本問の場合、孫Gさんは、長女の代襲相続人であり被相続人の養子でもありますが、相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、子である長男Cさん・二女Eさん・代襲相続孫Fさん・孫養子Fさんの法定相続分は1/8(1/2÷4)。
よって、孫Fさんの法定相続分は、代襲相続としての1/8と孫養子としての1/8の合計で、1/4となります。

妻Bの法定相続分の相続税 :4億800万円×1/2×45%−2,700万円=6,480万円
長男Cの法定相続分の相続税:4億800万円×1/8×30%−700万円=830万円
二女Eの法定相続分の相続税:4億800万円×1/8×30%−700万円=830万円
孫Fの法定相続分の相続税 :4億800万円×1/4×40%−1,700万円=2,380万円

従って、相続税の総額=6,480万円+830万円+830万円+2,380万円=1億520万円  です。

以上により正解は、1億520(万円)

問63          問65

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