問26 2023年1月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

居住者である個人事業主に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 業務用減価償却資産を譲渡したことによる所得は、原則として譲渡所得となるが、償却資産で一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものを業務の用に供した年以後3年間のうちに譲渡したことによる所得は、原則として事業所得等となる。

2) 個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する土地を賃借して事業の用に供している場合、その配偶者に支払う地代については、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないが、配偶者が支払った当該土地にかかる固定資産税は必要経費になる。

3) 支出した交際費のうち、飲食のために支出した費用で、かつ、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の50%相当額を上限として必要経費に算入することができる。

4) 青色事業専従者に対する給与は、青色事業専従者給与に関する届出書に記載された金額の範囲内で必要経費に算入することができるが、青色事業専従者に対する退職金は、一般従業員に対する退職給与規程に従って算定されたものであっても、必要経費に算入することはできない。

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問26 解答・解説

事業所得に関する問題です。

1) は、適切。個人事業の場合、事業の用に供している減価償却資産を売却した場合、売却による収益・損失は譲渡所得となります。ただし、10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得し、事業用とした場合、一括償却資産として取得額の3分の1を取得した年分の必要経費に算入(3年間で償却)可能であるため、償却中に売却した際は、譲渡収入額が事業所得の収入額に算入されます。

2) は、適切。個人事業主が生計同一の親族に支払う事業用の地代や家賃は、必要経費になりませんが、その親族が納付する固定資産税や減価償却費等は、その事業主の必要経費に算入可能です。

3) は、不適切。法人の場合、交際費の損金算入には一定の制限がありますが、個人事業主の場合、業務の遂行上必要と認められるものであれば、接待交際費の必要経費算入に上限はありません

4) は、適切。青色事業専従者給与は、実際に支払った額(届出書に記載した金額の範囲内)を、必要経費に算入しますが、青色事業専従者への退職金の支払いは、一般従業員の退職金規程により算出されたものであっても、必要経費になりません

よって正解は、3

問25      問27

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