問13 2024年1月基礎

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

所得税の地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 自己の居住用家屋を対象として少額短期保険業者と締結した地震補償保険の保険料は、地震保険料控除の対象となる。

2) 第三者に賃貸している居住用家屋を対象とする地震保険について、居住用家屋の所有者が支払った保険料は、地震保険料控除の対象とならない。

3) 保険期間が2024年1月1日から2年間である地震保険の保険料を一括で支払った場合、支払った保険料の全額を2024年分の地震保険料控除の対象とすることはできない。

4) 地震保険の対象である自己の居住用家屋が地震によって全損し、保険金が支払われて当該地震保険契約が終了した場合であっても、その年に支払った保険料は地震保険料控除の対象となる。

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問13 解答・解説

地震保険料控除に関する問題です。

1) は、不適切。生命保険料控除は、保険期間5年未満のものや外国保険会社との国外契約は対象外で、地震保険料控除は損害保険会社が販売し政府が再保険しているもの以外は対象外です。少額短期保険は、保険期間が生命保険・医療保険は1年、損害保険は2年で、政府による再保険対象でもないため、生命保険料控除・地震保険料控除の対象外です。

2) は、適切。地震保険は、居住用建物や家財について、地震による火災や損壊の損失を補償する保険ですが、第三者に賃貸している居住用建物は補償対象外です。ただし、賃貸物件の地震保険料や火災保険料は、不動産所得の必要経費の対象です。

3) は、適切。複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、支払った総保険料を保険期間の年数で割った額が、毎年の地震保険料控除の対象となります(全額が支払った年の控除額となるわけではありません)。

4) は、適切。地震保険を中途解約した場合や、全損による保険金支払いで契約終了した場合であっても、その年に支払った保険料は地震保険料控除の対象です。

よって正解は、1

問12      問14

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