問29 2024年1月基礎

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文

住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 住宅(床面積100u)を取得した場合において、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

2) 店舗併用住宅を取得した場合において、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

3) 住宅を取得して居住を開始した年に勤務先からの転任命令により転居し、その年の12月31日において当該住宅に居住していなかった場合、当該住宅に再び居住した日の属する年以後、残存控除期間について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

4) 認定住宅等以外の一般の新築住宅に係る住宅借入金等特別控除について、2023年中に居住を開始した場合、控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で10年となる。

ページトップへ戻る

問29 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

1) は、適切。住宅ローン控除は、原則として、家屋の床面積が50u以上必要で、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。
なお、床面積40u以上50u未満でも新築住宅には適用可能ですが、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要となります。

2) は、適切。住宅ローン控除の対象は、居住用住宅だけでなく店舗併用住宅も対象ですが、住宅ローン控除を受けるには、店舗併用住宅の場合、家屋の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。

3) は、適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降に再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。

4) は、不適切。住宅ローン控除の控除率は一律0.7%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。省エネ基準を満たす認定住宅等以外の一般の住宅を新築した場合、住宅ローン控除の控除期間は13年間、適用残高の上限は3,000万円(2023年)となります。
ただし、居住開始が2024年以降となる場合、省エネ基準を満たさない一般の住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

よって正解は、4

問28      問30

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.