問10 2010年9月基礎
問10 問題文
金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げるにあたっては,「契約概要」と「注意喚起情報」に分類して告げなければならない。
2)
「意向確認書面」は,すべての保険商品の販売・勧誘について,契約締結後速やかに作成し,顧客に交付しなければならない。
3)
特定保険契約については,「契約概要」と「注意喚起情報」に分類のうえ,契約締結前交付書面を作成し,顧客に交付しなければならない。
4)
保険会社においては,平時より業務継続体制を構築し,危機管理マニュアル,および業務継続計画の策定等を行っておくことが必要である。
問10 解答・解説
金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」に関する問題です。
1)は、適切。保険契約のうち重要事項を伝える際は、「契約概要」と「注意喚起情報」に分類して伝えなければなりません。
2)は、不適切。「意向確認書面」は、契約締結前に作成し、顧客に交付しなければなりません。
3)は、適切。特定保険契約については、「契約概要」と「注意喚起情報」に分類し、契約締結前交付書面を作成し、顧客に交付しなければなりません。
ちなみに特定保険契約とは、市場リスクのある生命保険のことで、変額個人年金なんかが該当します。
4)は、適切。保険会社は、平時より業務継続体制を構築し、危機管理マニュアル、および業務継続計画の策定等を行っておくことが必要、とされています。
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