問65 2013年9月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

長男Bさんが適用を受ける予定の「非上場株式等についての相続税の納税猶予」に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。

「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の適用を受けるためには,原則として,相続の開始の日の翌日から( 1 )カ月以内に,先代経営者(被相続人),経営承継相続人等(相続人)および会社が一定要件を満たしていることについて,経済産業大臣の「認定」を受けるための申請が必要となる。そして,その認定をもとに納税猶予を適用して相続税の申告納付を行う。その後,経営承継相続人等は,相続税の申告期限後5年間(経済産業大臣の認定有効期間)は毎年,5年経過後は( 2 )年ごとに継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。経済産業大臣の認定有効期間(5年間)内に,特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡した場合や経営承継相続人等が( 3 )を有しなくなる等,認定取消事由に該当する事由が生じた場合は,猶予税額と利子税額の全額を納付しなければならない。

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問65 解答・解説

非上場株式等の相続税の納税猶予に関する問題です。

「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者から相続や遺贈でその会社の非上場株式を取得した場合、株式に係る課税価格の80%が後継者の死亡まで猶予される制度ですが、平成25年度税制改正により、要件や手続きが抜本的に見直されました(贈与税の納税猶予も同様)。

以前は特例の適用要件として、会社が事業承継に係る取組みを計画的に行っていることについて、経済産業大臣の事前「確認」が必要でしたが、平成25年4月1日以後は廃止され、相続開始後8ヶ月以内に経済産業大臣の「認定」を受ける申請手続きを行うこととされました。
このほか、雇用の8割以上を5年間平均で維持することや、先代経営者は贈与時に代表者退任(残留可)という要件に緩和されました。

なお、認定を受けた後、納税猶予を適用して相続税の申告・納付をすると、特例適用を継続するための「継続届出書」を、相続税の申告期限後5年間は毎年、その後は3年ごとに税務署に提出します。

また、相続税の法定申告期限後5年以内(経済産業大臣の認定有効期間)に、特例適用を受けた株式を譲渡したり、後継者が代表権を失うと、猶予税額の全額を利子税額と併せて納付する必要があります。

以上により正解は、(1) 8  (2) 3  (3)代表権

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