問48 2014年1月基礎
問48 問題文
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下,「教育資金の非課税特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 教育資金の非課税特例の適用を受けるための申告書は,取扱い金融機関の営業所等において受理された日に,受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされる。
2) 教育資金の非課税特例の非課税拠出額の限度額は,受贈者ごとに1,500万円であり,学校等に直接支払われる入学金や授業料等の金銭については1,000万円,学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭については500万円が限度となる。
3) 受贈者は,教育資金として支出した金銭に係る領収書等を取扱い金融機関の営業所等に提出しなければならない。
4) 受贈者が30歳に達すると教育資金管理契約が終了するが,終了した時点で教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合,当該残額はその年の贈与税の課税価格に算入される。
問48 解答・解説
教育資金の非課税特例に関する問題です。
1) は、適切。教育資金の非課税特例は、非課税申告書が取扱い金融機関で受理された日が、受贈者の所轄税務署長に提出された日とみなされます。
2) は、不適切。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までで、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで利用できますが、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度です。
3) は、適切。教育資金の非課税特例を受けるには、受贈者が、教育資金として支出した際の領収書等を取扱い金融機関に提出することが必要です。
4) は、適切。教育資金の非課税特例を受けた場合、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
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