問50 2014年1月基礎

問50 問題文と解答・解説

問50 問題文

Aさんは,Aさんの父から建物の敷地となっているX土地,Y土地,Z土地(借地権)をそれぞれ相続により取得した。X土地,Y土地,Z土地(借地権)の相続税評価額の合計額として,次のうち最も適切なものはどれか。

X土地:Aさんは,Aさんの父から無償で借り受けているX土地に自宅を建築して,居住していた。
 X土地の自用地評価額は4,000万円,借地権割合は60%,借家権割合は30%である。

Y土地:Aさんは,Aさんの父から固定資産税程度の地代で借り受けているY土地に,マンションを建築して,第三者に賃貸していた。
 Y土地の自用地評価額は5,000万円,借地権割合は60%,借家権割合は30%である。なお,建物の入居率は100%である。

Z土地(借地権):Aさんの父は,借地権を有するZ土地に賃貸アパートを建築して,第三者に賃貸していた。Aさんは,Z土地の底地(借地権の目的となっている土地)を第三者である地主から買い取り,「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄税務署に提出していた。Aさんは,Aさんの父から地代を収受していない。
 Z土地の自用地評価額は4,000万円,借地権割合は60%,借家権割合は30%である。なお,建物の入居率は100%である。

1) 9,720万円

2) 9,780万円

3) 1億680万円

4) 1億3,100万円

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問50 解答・解説

個人間の土地の使用貸借に関する問題です。

まずX土地ですが、地代を取らない使用貸借で借り受けた土地に、自宅を建築し、居住しています。この場合の相続税評価額は、自用地となります。
使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低いと考えられ、相続税評価上はゼロと考えられるためです(借地権の価値ゼロ)。
よって、X土地の相続税評価額=4,000万円

次にY土地ですが、固定資産税程度の地代で土地を借りて、「自分で」建物を建築し、第三者に賃貸しています。この場合も相続税評価額は、自用地となります。
地代の支払いが固定資産税程度であれば、土地の使用貸借とみなされるため、土地の使用権は相続税評価上はゼロとされます(借地権の価値ゼロ)。

よって、Y土地の相続税評価額=5,000万円

最後に、Z土地ですが、親の借地権がある土地の底地を、その子どもが地主から買い取った場合に、そのまま親が無償で土地を借りるとき、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄税務署長に提出すると、贈与としてみなされません
しかし、親が死亡し親の相続開始時には、借地権は親の相続財産として相続税の課税対象となります。

土地を借りて、その上に貸家を建て、第三者に賃貸しているような場合、貸家の敷地となっている借地権は、貸家建付借地権として評価します。
貸家建付借地権の評価額=借地権価額−借地権価額×借家権割合×賃貸割合
           =自用地評価額×借地権割合×(1−借家権割合×賃貸割合)

よって、Z土地の相続税評価額=4,000万円×60%×(1−30%×100%)=1,680万円

以上により、X・Y・Z土地の相続税評価額の合計は、
4,000万円+5,000万円+1,680万円=1億680万円

従って正解は、3)1億680万円

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