問65 2014年9月応用
問65 問題文
Aさんの検討事項に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。
T 「 長男CさんにX社株式を移転する方法として,『非上場株式等についての贈与税の納税猶予』の活用が考えられます。長男Cさんが本特例の適用を受ける場合,納税猶予の対象となる株式の限度数は( 1 )株となります」
U 「 二男Dさんに住宅取得資金を援助する方法として,『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の活用が考えられます。本特例の適用を受けるためには,二男Dさんの贈与を受けた年分の合計所得金額が( 2 )万円以下であること,取得する家屋の床面積が50u以上240u以下であること等,所定の要件を満たす必要があります。仮に,二男Dさんが平成26年中に地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅を取得して本特例の適用を受けた場合,贈与税の非課税限度額は( 3 )万円です」
問65 解答・解説
非上場株式等の贈与税の納税猶予に関する問題です。
T 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者からその会社の非上場株式を贈与された場合、贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予される制度ですが、対象となる非上場株式等は、後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までです(端数は切り上げ)。
従って、本問の場合は発行済株式総数100,000株で、既に長男Cさんは20,000株を保有していますから、全体の3分の2から20,000株を差し引いた残りが、納税猶予となる限度数です。
100,000株×2/3=66,666.666…≒66,667株
66,667株−20,000株=46,667株
従って、納税猶予の対象となるのは、466,667株までです。
U 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
本制度の主な適用要件は以下の通りです。
●贈与年の1月1日に受贈者が20歳以上
●家屋の床面積50u以上
●贈与年の合計所得金額2,000万円以下
非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります(省エネ住宅には、耐震等級2以上や免震建築物も含みます)。
・省エネ住宅の場合 :平成25年1,200万円、平成26年1,000万円
・省エネ住宅以外の場合:平成25年 700万円、平成26年 500万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)
以上により正解は、(1) 46,667 (2) 2,000 (3) 1,000
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