問54 2015年1月応用

問54 問題文と解答・解説

問54 問題文

Mさんは,Aさんに対して,上場株式の配当や譲渡損益の課税上の取扱いについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,以下の文章において,X社株式以外の取引および手数料等は考慮しないものとする。

T)『上場株式の配当の課税上の取扱い』
「Aさんが特定口座でX社株式を購入し,配当を受け取った場合,所得税および復興特別所得税と住民税を合わせ,配当金額の( 1 )%相当額が源泉徴収等されます。上場株式の配当について,申告不要を選択する場合は,確定申告をすることなく課税が完了します。他方,X社株式の配当について,総合課税を選択して確定申告をした場合は( 2 )の適用を受けることができ,( 3 )課税を選択して確定申告をした場合は適用がありません」

U)『上場株式の譲渡益の課税上の取扱い』
「Aさんが特定口座で株価3,580円のX社株式を1,000株購入し,同年中に株価3,780円で全株売却した場合,譲渡益である20万円の( 1 )%相当額が源泉徴収等されます。
逆に,譲渡損失が発生し,同年中にX社株式の配当を受け取った場合,譲渡損失の金額と配当金額は特定口座内で損益通算されます。なお,控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額については,確定申告をすることにより,翌年以降( 4 )年間の繰越控除が可能です」

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問54 解答・解説

上場株式の配当や譲渡損益の課税に関する問題です。

T源泉徴収有りの株式の特定口座で取引する場合、株式の売却代金や配当金から、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収されます。
上場株式の配当金は、総合課税を選択すると、確定申告時に一定額を配当控除として税額控除を受けることができますが、申告分離課税を選択すると、確定申告の際に配当控除が適用されません

Uなお、上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます

以上により正解は、(1)20.315 (2)配当控除 (3)申告分離 (4)3

第2問          問55

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