問34 2016年1月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 権利に関する登記を申請する場合、申請人は、その申請情報と併せて、登記原因を証するものとして登記識別情報を提供しなければならない。
2) 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請する場合に提出する印鑑証明書は、その作成後6カ月以内のものでなければならない。
3) 所有権移転登記とともになされた買戻しの特約の登記は、所有権移転登記の付記登記として権利部の甲区に記録される。
4) 抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書に当該第三者の承諾書を添付しなければならない。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、不適切。不動産登記のうち、権利に関する登記を申請する場合には、登記原因を証するものとして、売買契約書等の登記原因証明情報の提供が必要です。
なお、登記識別情報は、不動産登記の申請をした名義人に対して、登記名義人を識別するために法務局から通知されるものです。
2) は、不適切。不動産の登記手続では、作成後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付が必要とされています。
3) は、適切。買戻しの特約とは、一旦売った不動産を、代金や契約費用を買主に返還することで、不動産を取り戻すことができる特約です(急遽現金が必要になって不動産を売りたいけど、後で買い戻したい、というときに使われる特約です)。
買戻しの特約の登記は、買主の所有権移転登記の付記登記となるため、所有権に関する登記として権利部の甲区に記録されます。
付記登記:既存の登記と一体のものとして扱われる登記
4) は、不適切。抵当権等の所有権以外の仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者がある場合でも、申請書に第三者の承諾書等を添付する必要はありません(承諾不要)。
これに対し、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者の承諾があるときに限り、申請できます。
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