問18 2017年9月基礎

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

個人向け国債に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 個人向け国債には、「固定金利型3年満期」「変動金利型5年満期」「変動金利型10年満期」の3種類があり、いずれも毎月発行されている。

2) 個人向け国債の適用金利は、個人向け国債の種類ごとに計算された基準金利に応じて決定されるが、いずれの種類も年率0.01%が下限とされる。

3) 個人向け国債の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉(特別)徴収される。

4) 個人向け国債を中途換金したことにより生じた譲渡損失の金額は、同一年中に上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡益の金額と損益を通算することができる。

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問18 解答・解説

個人向け国債に関する問題です。

1) は、不適切。個人向け国債は、変動10年・固定5年・固定3年の3種類で、いずれも毎月発行です。

2) は、不適切。個人向け国債の最低金利は年0.05%です。

3) は、不適切。平成28年1月1日以後に受け取った、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、利子所得として申告分離課税の対象となり、20.315%(所得税15.315%住民税5%)の税率で源泉徴収されますが、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
発行されたのが平成27年12月以前でも、平成28年1月1日以後に受け取った利子は、上記の取り扱いとなります。

4) は、適切。利付公社債の譲渡損益は、譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(平成27年12月31日までは、利付公社債の譲渡益は非課税で、譲渡損失は他の譲渡所得等と損益通算不可でした)。

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