問20 2018年9月実技(資産設計)
問20 問題文
将之さんは現在、厚生年金保険に加入しているが、実家の洋食店を引き継ぐため退職すると国民年金にのみ加入することになり、退職しない場合と比べて老齢年金の受給額が少なくなるのではないかと心配している。下記<資料>に基づき、2018年9月30日に退職した場合に将之さんが受け取ることができる老齢厚生年金の報酬比例部分の額として、正しいものはどれか。
<資料>
[将之さんの公的年金加入歴]
[老齢厚生年金の報酬比例部分=(1)+(2)]
(1)2003年3月以前の被保険者期間分
平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月以前の被保険者期間の月数
(2)2003年4月以後の被保険者期間分
平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以後の被保険者期間の月数
※年金額の計算に当たっては、計算過程および解答ともに円未満を四捨五入するものとする。
※老齢厚生年金の繰上げ受給および繰下げ受給は行わないものとする。
1.997,083円
2.1,022,409円
3.1,037,525円
4.1,118,090円
問20 解答・解説
老齢厚生年金の支給額に関する問題です。
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額は、以下の式で計算します。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×2003年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×2003年4月以後の被保険者期間の月数)
問題にあるように、将之さんの2003年3月までの平均標準報酬月額30万円・被保険者月数228月で、2003年4月以降の平均標準報酬額50万円・被保険者月数186月です。
=300,000円×7.125/1000×228月+500,000円×5.481/1000×186月
=487,350円+509,733円
=997,083円
以上により正解は、1. 997,083円
※なお、報酬比例部分だけでなく、支給される老齢厚生年金の合計額を求める場合には、経過的加算や加給年金の支給対象であるかも確認します。
本問のように、20歳未満や60歳以降の厚生年金加入期間がない場合には、経過的加算はありません。
また、紀子さんは短大卒業後から公務員であり、定年まで勤務予定ですから、厚生年金の被保険者期間(共済年金期間も含む)は20年以上のはずであり、1963年(昭和38年)生まれの女性として特別支給の老齢厚生年金を63歳から受給可能ですので、定年後も継続勤務して老齢厚生年金が支給停止等になっている場合を除くと、加給年金の支給対象外です。
(配偶者自身が、厚生年金の被保険者期間が20年以上である老齢厚生年金を受給している場合には、加給年金の対象外。)
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