問59 2018年9月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章TおよびUの下線部(1)〜(3)のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。なお、本問においては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度を当期という。

〈適用要件〉
T (1)本制度の適用対象法人は、国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人である。
本制度の適用を受けるにあたっては、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えていなければならない。また、継続雇用者に対する当期の給与等支給額がその継続雇用者に対する前期の給与等支給額の103%以上であり、かつ、(2)国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上でなければならない。ただし、法人が中小企業者等である場合は、(3)継続雇用者に対する当期の給与等支給額がその継続雇用者に対する前期の給与等支給額の101%以上であれば本制度の適用を受けることができる。
なお、「国内設備投資額」とは、法人が当期において取得等をした国内にある一定の減価償却資産で当期末において有するものの取得価額の合計額をいい、「当期償却費総額」とは、その法人の有する減価償却資産につき当期において償却費として損金経理をした金額の合計額をいう。

〈税額控除額〉
U 当期において本制度の適用を受けることによる税額控除額は、原則として、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(給与等支給増加額)の15%相当額である。
ただし、(1)雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期および前々期の教育訓練費の額の年平均額の120%以上であることを要件として、税額控除額が給与等支給増加額の20%相当額となる。また、法人が中小企業者等である場合は、継続雇用者に対する当期の給与等支給額がその継続雇用者に対する前期の給与等支給額の102.5%以上であり、かつ、雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の110%以上であること等を要件として、(2)税額控除額が給与等支給増加額の22%相当額となる。
なお、税額控除することができる金額は、(3)法人が中小企業者等であるかどうかを問わず、当期における法人税額の20%相当額が限度となる。

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問59 解答・解説

賃上げ・投資促進税制に関する問題です。

〈適用要件〉
T
(1)は、適切。賃上げ・投資促進税制は、従来の所得拡大促進税制を見直したものですが、従来と同様に国内の雇用者に給与等を支給する青色申告法人が適用対象です。

(2)は、適切。賃上げ・投資促進税制を受けるには、給与総額が前事業年度を超えていること・3%以上の賃上げ・国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることをすべて満たすことが必要です。ただし、資本金1億円以下の中小企業の場合には、賃上げは1.5%であり、設備投資額に関する条件は課されません
つまり、大企業には雇用・賃上げ・設備投資の拡大を促し、中小企業には雇用・賃上げの拡大を促す優遇措置ということです。

(3)は、不適切。賃上げ・投資促進税制を資本金1億円以下の中小企業が受けるには、1.5%以上の賃上げが必要です。

〈税額控除額〉
U
(1)は、適切。賃上げ・投資促進税制では、給与総額の前年度からの増加額に対して、15%の税額控除が受けられますが、教育訓練費が前期・前々期の年平均の120%(2割増し)であれば、20%の税額控除が受けられます。

(2)は、不適切。賃上げ・投資促進税制を資本金1億円以下の中小企業が受ける場合、前期比2.5%以上の賃上げと教育訓練費10%以上の増加等により、給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除が受けられます。

(3)は、適切。賃上げ・投資促進税制の税額控除は、企業の規模に関わらず、当期の法人税額の20%までです。

以上により正解は、
T:(3) 当期における継続雇用者に対する給与等の支給額が前期における継続雇用者に対する給与等の支給額の101.5%以上でなければならない。
U:(2) 法人が中小企業者等である場合は、税額控除額が給与等支給増加額の25%相当額となる。

問58          第4問

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