問20 2019年1月実技(資産設計)
問20 問題文
公介さんは、65歳になった時点で勤めをやめ、老齢年金を受給することを考えている。公介さんに65歳から支給される老齢厚生年金の額として、正しいものはどれか。なお、公介さんの65歳前の厚生年金保険加入歴および年金額の算式は、下記<資料>に基づくものとする。
<資料>
[公介さんの厚生年金保険加入歴]
○2003年3月までの被保険者期間
・月数:192月
・平均標準報酬月額:350,000円
○2003年4月以後の被保険者期間
・月数:314月
・平均標準報酬額:460,000円
[65歳から支給される老齢厚生年金の額]
(1)報酬比例部分:{(A)+(B)}×0.997
(A)2003年3月までの被保険者期間に基づく額
平均標準報酬月額×7.500/1000×2003年3月以前の被保険者期間の月数
(B)2003年4月以後の被保険者期間に基づく額
平均標準報酬額×5.769/1000×2003年4月以後の被保険者期間の月数
(2)配偶者加給年金額
389,800円
※経過的加算については考慮しないものとする。
※公介さんは、65歳到達時点において由香さんの生計を維持しているものとする。
※由香さんの厚生年金保険加入期間は20年未満であるものとする。
※年金額の計算に当たっては、計算過程および解答ともに円未満を四捨五入するものとする。
1. 502,488円
2. 830,774円
3. 1,333,262円
4. 1,723,062円
問20 解答・解説
老齢厚生年金の支給額に関する問題です。
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額は、以下の式で計算します。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×2003年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×2003年4月以後の被保険者期間の月数)
ただし、年金制度改正による経過措置として、改正前の計算式で算出された年金額の方が高ければその金額が支給(従前額保障)されます。
(従前額保障による計算式では、乗率は「7.125→7.500」「5.481→5.769」となり、最後に従前額改定率(平成30年度は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合は0.997)を乗じることになります。)
問題にあるように、公介さんの2003年3月までの平均標準報酬月額35万円・被保険者月数192月で、2003年4月以降の平均標準報酬額46万円・被保険者月数314月です。
=(350,000円×7.500/1000×192月+460,000円×5.769/1000×314月)×0.997
=(504,000円+833,274円)×0.997 ←円未満四捨五入
=1,333,262.178円
→1,333,262円 ←円未満四捨五入
最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、公介さんの厚生年金の被保険者期間は506月(42年2ヶ月)のため、加給年金の支給対象です。
よって、正紀さんが受け取る老齢厚生年金額は、
1,333,262円+389,800円=1,723,062円
以上により正解は、4. 1,723,062円
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