問11 2019年1月基礎
問11 問題文
平成30年分の所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を構成する各控除を「新生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「新個人年金保険料控除」とし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を構成する各控除を「旧生命保険料控除」「旧個人年金保険料控除」とする。
1) 旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、平成30年中に当該契約の契約者を変更した場合、変更後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。
2) 旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、平成30年中に当該契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、中途付加後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。
3) 新生命保険料控除額が2万円、旧生命保険料控除額が3万円である場合、生命保険料控除の最大控除額は5万円となる。
4) 新生命保険料控除額が4万円、介護医療保険料控除額が2万円、新個人年金保険料控除額が4万円、旧個人年金保険料控除額が5万円である場合、生命保険料控除の最大控除額は11万円となる。
問11 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
ただし、保険金額の減額や、名義変更、リビングニーズ特約等の保障のない特約の中途付加、生命保険料控除の対象外となる特約の中途付加は、新制度適用の対象外です。
1) は、不適切。「旧制度」に基づく保険契約の名義変更は、新制度適用の対象外です。
2) は、不適切。リビングニーズ特約や指定代理請求特約等の保障がない特約、災害割増特約や傷害特約等の身体の傷害のみ(入院や診療なし)で保険金が支払われる特約は、中途付加しても新制度の適用対象外です。
いずれの特約も、一般・個人年金・医療介護といった保険契約に該当しませんからね。
3) は、不適切。新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となりました。
よって新生命保険料控除額が2万円、旧生命保険料控除額が3万円である場合の生命保険料控除の最大控除額は、新旧の合計の上限4万円となります。
4) は、適切。新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となりました。
本問では、生命保険料控除と介護医療保険料控除が新契約、個人年金保険料控除が旧契約と新契約です。
個人年金保険は新旧の契約があるため、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択する必要があります。
従って、ここでは5万円の控除枠となる旧契約だけを選択します。
よって、最大控除額は、新契約の生命保険4万円+新契約の介護医療保険2万円+旧契約の個人年金5万円=11万円 となります。
よって正解は、4
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