問65 2019年5月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

2018年度税制改正により創設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けるためには、その会社につき、所定の特例承継計画を策定して都道府県知事に提出し、その確認を受け、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定を受けなければならない。この認定を受けるためには、相続開始後( 1 )カ月以内にその申請を行うことが必要とされている。
また、本特例の適用を受ける後継者は、相続開始の日の翌日から( 2 )カ月を経過する日において会社の代表権を有し、かつ、相続開始の時において、後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の( 3 )%超の議決権数を保有することとなることなどの要件を満たす必要がある。なお、後継者が複数いる場合、所定の要件を満たせば、最大( 4 )人まで本特例の適用を受けることができる。
仮に、Aさんが所有するX社株式10万株のすべてを長男Cさんが相続により取得し、本特例の適用を受けた場合、長男Cさんは、相続により取得したX社株式に対応する相続税額の( 5 )の納税猶予を受けることができる。
なお、本特例の適用後、特例経営承継期間の末日において、5年間平均で相続開始時の雇用の( 6 )割を維持できなかった場合、引き続き納税猶予を受けるためには、下回った理由等を記載した一定の報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。また、特例経営承継期間内は毎年、その期間の経過後は( 7 )年ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、その提出がない場合は、猶予されている相続税額の全額と( 8 )税を納付する必要がある。

ページトップへ戻る

問65 解答・解説

非上場株式の相続税の納税猶予・免除に関する問題です。

非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除を受けるには、会社・後継者(経営承継相続人)それぞれの適用要件を満たした上で2023年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要です(認定の申請は相続開始後8ヶ月以内)。

ただし、非上場株式の相続税の納税猶予・免除を受ける後継者は、相続開始日の翌日から5ヶ月経過時点で会社の代表権を有し、相続開始時に後継者と同族関係者等で総議決権数の50%超であることが必要です。
また、要件を満たす後継者が複数いる場合には、最大3人まで非上場株式の相続税の納税猶予・免除を適用可能です。

なお、非上場株式の相続税の納税猶予・免除の特例は、後継者が先代経営者から相続や遺贈でその会社の非上場株式を取得した場合、非上場株式等に対応する相続税の全額が後継者の死亡等まで猶予される制度ですが、雇用の8割以上を5年間平均で維持することが必要であり、雇用要件を満たさず8割を下回ってしまった場合には、納税猶予を継続して受けるために、下回った理由等を記載した一定の報告書を都道府県知事に提出して確認を受けることが必要です。

また、非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除を受けた後、特例経営承継期間内は毎年、その後の猶予期間中は3年ごとに、特例適用の継続届出書を納税地の所轄税務署に提出することが必要であり、提出しない場合には、猶予税額の全額を利子税額と併せて納付することが必要です。

以上により正解は、(1)8(カ月) (2)5(カ月) (3)50(%) (4)3(人)
(5)全額 (6)8(割) (7)3(年) (8)利子(税)

問64          目次

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.