問26 2019年9月基礎
問26 問題文
居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 一時払養老保険において、保険期間の初日から5年以内に被保険者である妻が死亡し、契約者(=保険料負担者)である夫が死亡保険金を一時金で受け取った場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。
2) 個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。
3) 個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が年金支払開始日後に死亡し、その年金受給権を相続により取得した相続人が当該年金の支払を受けた場合、その年金支給初年分においては、公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は算出されない。
4) 2019年中に65歳以上の納税者が受け取った障害基礎年金の額が78万円、老齢厚生年金の額が120万円である場合、2019年分の所得税において公的年金等に係る雑所得の金額は算出されない。
問26 解答・解説
一時所得・雑所得に関する問題です。
1) は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。ただし、5年以内に被保険者が死亡して一時金を受け取る場合には、契約者と受取人が同じであれば、通常の保険金受取と同様に、一時所得として総合課税の対象となります。
2) は、不適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間経過後は生存している限り、年金を受け取ることができる保険です。 ただし、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一時金として受け取ることも可能で、保証期間終了後も被保険者が生存している間は再び年金が受け取れるため、一括して受け取った一時金は雑所得となります(通常、個人年金の一時金は一時所得ですが、保証期間付終身年金の一時金は「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当しないため、雑所得とされています。)。
3) は、適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間経過後は生存している限り、年金を受け取ることができる保険です。年金受取人が死亡すると遺族が年金の受給権を相続しますが、年金受給権のように、ある期間定期的に金銭その他の給付を受ける受給権は、相続税法における「定期金に関する権利の評価」により評価(解約返戻金や一時金、年平均給付額等の相当額)され、相続税の課税対象となり、2年目以降から毎年の年金公的年金等以外の雑所得として所得税の課税対象となります。
4) は、適切。障害・遺族年金は非課税であり、65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロとなりますので、障害基礎年金78万円で老齢厚生年金120万円である場合には、公的年金等の雑所得は算出されません。
よって正解は、2
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