問60 2019年9月応用
問60 問題文
不動産の取得に係る税金および「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(所得税法第58条)に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈不動産取得税、登録免許税〉
I 土地の所有権を交換により取得した場合、取得者に対して不動産取得税が課される。また、所有権の移転登記をする場合、登録免許税が課される。
不動産取得税については、土地を売買により取得した場合と同様に、「住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例」によって標準税率は( 1 )%である。
一方、登録免許税については、土地を売買により取得した場合と異なり、軽減税率は適用されず、土地を交換により取得した場合の所有権の移転登記に対する税率は( 2 )%である。
〈固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例〉
II 「 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けるためには、交換譲渡資産および交換取得資産がいずれも( 3 )年以上所有されていたものであり、両資産は( 4 )と用途が同一でなければならない。また、交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、原則として、これらの時価のうちいずれか高いほうの価額の( 5 )%以内でなければならない。
なお、一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買とした場合は、本特例の適用にあたって、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は( 6 )として取り扱う。
問60 解答・解説
不動産の取得に係る税金と固定資産の交換の特例に関する問題です。
〈不動産取得税、登録免許税〉
I 不動産取得税の税率の特例により、令和3年3月31日までに売買、交換、贈与などにより宅地を取得した場合、土地・家屋の不動産取得税率は3%で、課税標準は宅地の場合固定資産課税台帳登録価額の2分の1です。
また、土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(前年12月31日かその年の1月1日現在)で、売買で取得した場合は税率2.0%から1.5%に軽減(令和3年3月31日まで)されますが、相続・贈与・交換・収用等で取得した場合には、軽減税率はなく、税率2.0%で課税されます。
〈固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例〉
II 固定資産の交換の特例では、交換で譲渡する資産と取得する資産は、いずれも1年以上保有していたものであることが必要です。
また、交換により取得した資産は、交換により譲渡した資産の譲渡直前と同じ用途で使用すること、交換する資産は土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であることが必要です。
さらに、固定資産の交換の特例では、互いの交換する固定資産の差額が、時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要です。
なお、固定資産の交換の特例では、資産の一部分は交換・他の部分は売買とした場合、実態としてはその資産全体を売買代金とともに交換していることになるため、売買代金を交換差金等として、交換の特例の適否を判定することなります(高い方の20%以内か)。
以上により正解は、(1)3(%) (2)2(%) (3)1(年) (4)種類
(5)20(%) (6)交換差金等
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