問62 2020年9月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

Aさんが、下記の〈条件〉で事業用資産である土地を譲渡し、甲土地を取得して、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、次の(1)〜(3)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、譲渡所得の金額の計算上、取得費については概算取得費を用いることとし、課税の繰延割合は80%であるものとする。また、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

(1)課税長期譲渡所得金額はいくらか。
(2)課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
(3)課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。

〈条件〉
・譲渡資産の譲渡価額:8,000万円
・譲渡資産の取得費 :不明
・譲渡費用     :300万円(仲介手数料等)
・買換資産の取得価額:7,000万円

ページトップへ戻る

問62 解答・解説

特定の事業用資産の買換え特例に関する問題です。

事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得し事業用とした場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられる特例です。

本問の場合、譲渡価額8,000万円、譲渡費用300万円ですが、譲渡資産の取得価額が不明です。
土地の取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、概算取得費:8,000万円×5%=400万円

特例により譲渡価額8,000万円の80%を課税繰り延べ=譲渡価額から8割除外、となるはずですが、譲渡資産の譲渡価額が買換資産の取得価額より多い場合(売却代金よりも安い資産を買った場合)は、買換資産の取得価額の80%が課税繰り延べの対象となります。
譲渡収入=譲渡価額−買換資産の取得価額×0.8
    =8,000万円−7,000万円×0.8=2,400万円
また、取得費と譲渡費用の合計(必要経費)も、繰り延べる収入分にあたる部分は除外しますので、
必要経費=(取得費+譲渡費用)×(収入額/譲渡価額)
    =(400万円+300万円)×{(8,000万円−7,000万円×0.8)/8,000万円}
    =210万円

譲渡所得=譲渡収入−必要経費=2,400万円−210万円=2,190万円
よって、課税長期譲渡所得の金額は、21,900,000 円

次に、事業用資産の買換え特例は所有期間10年超の土地建物等の譲渡に適用されるため、長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)となります。
また、復興特別所得税は、その年の所得税額の2.1%分です(2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間)。

●所得税
2,190万円×15%=3,285,000 円
●復興特別所得税
3,285,000 円×2.1%=68,985 円
●所得税と復興特別所得税の合計額
3,285,000 円+68,985 円=3,353,985 円
            ⇒ 3,353,900 円(100 円未満切捨て)
※合計額は、課税所得×15.315%でも算出可能です。

・住民税額
2,190 万円×5%=1,095,000 円

以上により正解は、(1)21,900,000(円) (2)3,353,900(円) (3)1,095,000(円)

問61          第5問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.