問54 2021年1月応用

問54 問題文と解答・解説

問54 問題文

Mさんは、Aさんに対して、「非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度」(以下、当該非課税措置は「NISA」、当該非課税口座は「NISA口座」という)の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「NISAは、NISA口座の非課税管理勘定に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、本来は課税される配当金や譲渡益等が非課税となる制度です。当該非課税管理勘定に2021年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は( 1 )万円であり、その配当金や譲渡益等について非課税となる期間(非課税期間)は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長( 2 )年間です。NISA口座の非課税管理勘定に受け入れた上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として( 3 )方式を選択する必要があります。
仮に、Aさんが2021年中にNISA口座の非課税管理勘定を通じて株価800円のX社株式を1,000株購入し、同年中に株価850円で全株を売却した後の2021年中の非課税枠の残額は( 4 )万円となります。
なお、2020年度税制改正により、2024年1月1日から、NISAは2階建ての新たな制度に組み替えられ、原則として、1階部分で非課税の積立投資を行っている場合に2階部分での非課税投資を行える仕組みとなる予定です。1階部分に相当する特定累積投資勘定における非課税枠は年間( 5 )万円とされ、2階部分に相当する特定非課税管理勘定における非課税枠は年間( 6 )万円とされています」

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問54 解答・解説

NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。

一般NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。

ただし、NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。

NISA口座で株価800円の株式1,000株購入した場合、購入金額は
800円×1,000株=800,000円となります。
NISAの非課税枠120万円は、年間の投資金額(売却額や利益額ではない)ですので、同年中の非課税枠の残額は、
120万円−80万円=40万円 です。

なお、2024年1月からは、一般NISAは2階建ての新NISAとして、1階部分の非課税枠がつみたてNISA対象商品のみ年間20万円となり、1階部分を利用した上で投資可能となる2階部分の非課税枠は、上場株式・株式投信・ETFやREIT等を対象とする年間102万円となる予定です。

以上により正解は、(1)120(万円) (2)5(年間) (3)株式数比例配分(方式)
(4)40(万円) (5)20(万円) (6)102(万円)

第2問          問55

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