問60 2021年5月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

建築基準法の規定および「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈建築基準法の規定〉
I 建築基準法では、都市計画区域と準都市計画区域内において、用途地域等に応じて、建築物の高さの制限を定めている。交換後の乙土地に建築する建築物に適用される高さの制限には道路斜線制限と( 1 )斜線制限があり、さらに第一種中高層住居専用地域内においては、「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)が適用される場合を除き、( 2 )斜線制限がある。
なお、天空率により計算した採光、通風等が各斜線制限により高さが制限された場合と同程度以上である建築物については、各斜線制限は適用されない。
日影規制の対象区域は、( 3 )地域、工業地域、工業専用地域以外で、地方公共団体の条例で指定された区域となる。日影規制の対象区域である第一種中高層住居専用地域においては、原則として、高さが( 4 )mを超える建築物が日影規制による制限を受ける。

〈固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例〉
II 「 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用を受けるためには、交換譲渡資産および交換取得資産がいずれも( 5 )年以上所有されていたものであり、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の( 6 )と同一の( 6 )に供する必要がある。また、交換時における交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高いほうの価額の( 7 )%以内でなければならない。
なお、本特例の適用を受けた場合、交換取得資産は交換譲渡資産の取得費や( 8 )を引き継ぐことになる。

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問60 解答・解説

建築基準法上の規制・固定資産の交換の特例に関する問題です。

〈建築基準法の規定〉
I 建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めています。
斜線制限(日照や通風確保のため)
 ・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
 ・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域には適用なし
 ・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用
ただし、建築物の斜線制限が異なる地域にまたがる場合、斜線制限は各地域内の建築物の部分ごとに適用されます(属地主義)。
よって、乙土地には道路斜線制限と隣地斜線制限が適用され、第一種中高層住居専用地域内では北側斜線制限が適用されます(日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)の適用対象を除く)。

また、建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象ですので、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
なお、建築基準法により、第一種・第二種低層住居専用地域では、軒高7m超か、地階を除く階数が3以上の建築物が日影規制の対象で、それ以外の地域(中高層住居専用や住居・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域)では、高さが10mを超える建築物が日影規制の対象です。

〈固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例〉
II 固定資産の交換の特例では、交換で譲渡する資産と取得する資産は、いずれも1年以上保有していたものであることが必要です。また、交換により取得した資産は、交換により譲渡した資産の譲渡直前と同じ用途で使用すること、交換する資産は土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であることが必要です。

また、固定資産の交換の特例では、互いの交換する固定資産の差額が、時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要です。

なお、固定資産の交換の特例では、交換で資産を譲渡したときには、譲渡した資産の取得費や取得時期を、交換で取得した資産に引き継ぐことが可能で、課税繰り延べの効果があります。

以上により正解は、(1)隣地(斜線制限) (2)北側(斜線制限) (3)商業(地域)
(4)10(m) (5)1(年) (6)用途 (7)20(%) (8)取得時期

第4問          問61

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