問57 2021年9月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

《設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
・所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。

〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉 (単位:円)

(注)法人税額から控除される復興特別所得税額を含む。

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問57 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。

まず、(1)の「損金経理をした納税充当金」ですが、納税充当金は、当期に確定した法人税等を翌期の支払いに充てるために計上するもので、本問では当期確定申告分の見積納税額2,500千円が該当します。
法人税等は企業会計上では費用としますが、税務上では損金不算入のため、当期利益に加算されるわけです。
よって、(1)の正解は、2,500,000(円)

次に(2)の「減価償却の償却超過額」は、法人税法上の償却限度額を超過した減価償却額については、償却超過額として損金不算入となり、翌期に繰越して、翌期以降に償却不足額が発生した場合に、不足額相当分が損金算入されます。
また、法人税法上の償却限度額に満たない償却不足額については、切り捨てられ、翌期以降に繰り越して損金算入できません。
従って、減価償却の償却超過額=3,000千円−2,800千円=200千円
よって、(2)の正解は、200,000(円)

次に(3)の「役員給与の損金不算入額」ですが、<資料>の2.で、当期の役員給与は4月〜11月までは月額800千円ですが、12月〜3月までは月額1,000千円に増額しています。
役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかの場合損金算入されますが、毎月の定額支給分以外で、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出していない給与については、損金不算入となります(使用人兼務役員に支給する場合は損金算入可)。
よって、10〜3月の増額分(200千円×4ヶ月分=800千円)が損金不算入となりますので、
(3)の正解は、800,000円 です。

次に、(4)の「役員退職給与の損金不算入額」ですが、資料の3.で、役員退職金を35,000千円支給したものの、適正額を上回るものについては自己否認した、とありますので、功績倍率方式で算出した退職金を超える金額については、損金不算入としたわけです。
役員退職慰労金=役員最終給与月額×役員在任年数×功績倍率 ですから、
損金算入した役員退職慰労金=800千円×15年×2.5=30,000千円
よって、役員退職給与の損金不算入額=35,000千円−30,000千円=5,000千円
よって、(4)の正解は、5,000,000(円)

次に(5)の「減価償却超過額の当期認容額」ですが、前期以前から償却超過がある資産の場合は、繰り越した償却超過額が、償却不足額の範囲内で当期認容額として損金算入されます。
X社の場合、当期の建物の償却不足額=は6,000千円−5,800千円=200千円で、前期からの繰越償却超過額が350千円ですから、200千円まで損金算入可能です。
従って(5)の正解は、200,000(円)
なお、資産の種類・耐用年数・償却方法が全て同一であれば、同じ種類ごとに超過額・不足額を計算します(本問では「建物」・「器具備品」という別種類のため、それぞれで計算)。

次に(6)の「法人税額から控除される所得税額(注)」ですが、問題文にある「預金の利子について源泉徴収(特別徴収)されたた所得税額30千円・復興特別所得税額630円」が該当します。
既に源泉徴収されている所得税・復興特別所得税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね(ただし、源泉徴収時に所得税・復興特別所得税は経費計上されているため、別表4では一旦所得に加算し、その後税額計算時に控除します)。
従って、(6)の正解は、30,000円+630円=30,630円 です。

最後に(7)の「所得金額または欠損金額」ですが、これは以下の数式で表せます。
所得金額または欠損金額=当期利益+加算分−減算分+法人税・復興特別法人税額から控除される所得税・復興特別所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額
従って、
加算分小計=2,500,000+200,000+800,000+5,000,000=8,500,000
減算分小計=200,000+730,000=930,000

(7)所得金額または欠損金額=5,199,370+8,500,000−930,000+30,630+0=12,800,000円 です。

※計算結果がマイナスの場合は欠損金額、プラスの場合は所得金額となります。

以上により正解は、(1)2,500,000(円) (2)200,000(円) (3)800,000(円)
(4)5,000,000(円) (5)200,000(円) (6)30,630(円)
(7)12,800,000(円)

第3問          問58

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