問65 2022年1月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

X社株式に関する以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈Eさんが所有するX社株式〉
I 「仮に、Eさんの相続人がX社株式を相続により取得した場合に、X社が定款の定めによりEさんの相続人に対してX社株式の売渡請求をするときには、X社は相続があったことを知った日から( 1 )年以内にしなければなりません。その場合、売渡請求に基づく売買価格は、X社とEさんの相続人との協議により決定します。協議が調わなければ、売渡請求日から( 2 )日以内に、裁判所に対して、売買価格の決定の申立てをすることができますが、( 2 )日以内に申立てをしなければ、売渡請求は効力を失ってしまいます。
なお、Eさんの相続人がX社株式を相続により取得した場合、X社株式は配当還元方式により評価されます。《設例》の〈X社の概要〉に基づく、X社株式の1株当たりの配当還元方式による価額は( 3 )円です」

〈種類株式〉
II 「Aさんが、X社株式の大半を後継者である長男Dさんに贈与等により移転させるものの、相応の決定権を持っておきたいと考えた場合、種類株式を活用することが考えられます。
拒否権付株式は、株主総会の決議事項に関して拒否権を有する株式であり、( 4 )株と呼ばれています。長男Dさんが重要な経営判断を迫られている際に、拒否権付株式を1株でも保有するAさんが権利を行使すれば、株主総会の決定を阻止することができます。事業承継後の長男Dさんの経営手腕を確認する効果が期待できます」

〈属人的株式〉
III 「 属人的株式は、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権について、定款で株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めをした株式のことであり、その設定は、( 5 )でない株式会社に限られます。例えば、Aさんが保有するX社株式1株につき100個の議決権を有するという内容を定款で定めることにより、X社株式の大半を長男Dさんに移転させた後も、会社の経営に大きな影響力を残すことができます。属人的株式に関する事項を定める場合、株主総会の特殊決議が必要となります。この場合の特殊決議とは、原則として、総株主の半数以上、かつ、総株主の議決権の( 6 )以上に当たる多数をもって行われる決議となります。
なお、属人的株式は、種類株式と異なり、( 7 )をする必要がないため、社外に知られることはありません」

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問65 解答・解説

株式の売渡請求・種類株式・属人的株式に関する問題です。

〈株式の売渡請求〉
I 相続人が承継した株式の売渡請求は、相続があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。また、売渡請求による売買価格は、会社と売渡請求者との協議によって決定するのが原則ですが、協議がまとまらない場合には、裁判所に対して売渡請求日から20日以内に売買価格決定の申立をすることが可能です。ただし、20日以内に申立てをしない場合には、売渡請求は失効します。

また、1株当たりの配当還元価額は、1株(50円)当たりの年配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めたものです。計算式は以下の通り。
配当還元価額=その株式の年配当金額/10%×その株式の1株当たり資本金額/50円
年配当金額は10.0円、1株当たり資本金額は3,000万円÷600,000株=50円
よって、1株当たりの配当還元価額=10.0円/10%×50円/50円=100円

〈種類株式〉
II 拒否権付株式とは、株主総会や取締役会での決議が必要な事項について、定款で種類株主総会での決議も必要と定めた場合の株式で、種類株主に特定の事項に関して拒否権を与えることになるものです。会社防衛の切り札ともいえるため、「黄金株」ともいわれますが、相続税での評価上は普通株式と同様に評価します。

〈属人的株式〉
III 属人的株式は、剰余金の配当権・残余財産分配権・株主総会の議決権について、株主ごとに異なる取扱いができる株式で、非公開会社(定款ですべての株式を譲渡制限している会社=株式譲渡制限株式会社)でのみ設定可能です。種類株式には登記が必要ですが、属人的株式は登記不要であるため、第三者に分からないように、非常に強力な権利を特定の株主に付与できるメリットがあります。このため、属人的株式の設定や変更には、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上となる株主総会の特殊決議が必要です。

以上により正解は、(1)1(年) (2)20(日) (3)100(円) (4)黄金(株)
(5)公開会社 (6)4分の3(以上) (7)登記

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