問65 2022年9月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈遺留分の額〉
I 「Aさんが遺言により、相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Dさんに相続させた場合、長女Cさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Cさんの遺留分の額は( 1 )万円となります。この遺留分を算定するための財産の価額には、被相続人が相続人に対して生前に行った贈与については、特別受益に該当する贈与で、かつ、原則として相続開始前( 2 )年以内にされたものの価額が算入されます」

〈遺留分に関する民法の特例(以下、「本特例」という)〉
II 「Aさんが長男DさんにX社株式を贈与する際に、本特例の適用を受けることにより、Aさんの相続開始時において、X社株式の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと(除外合意)、または遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意時における価額に固定すること(固定合意)ができます。ただし、長男Dさんが所有するX社株式のうち、除外合意または固定合意の対象とするX社株式を除いた残りのX社株式の議決権の数がX社株式のすべての議決権の数の( 3 )%を超える場合は、除外合意または固定合意をすることはできません。なお、X社株式の一部について除外合意をする場合、固定合意を併用することも可能です。
本特例の適用を受けるにあたっては、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんが書面によって合意し、経済産業大臣の確認を受けたうえで、( 4 )の許可を受ける必要があります」

〈非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)〉
III 「Aさんの相続が開始した際に、取得した株式について、『非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例』(特例措置)の適用を受ける場合には、特例承継計画を策定して( 5 )年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。また、現時点においてAさんの相続が開始した場合、相続開始後に特例承継計画を提出することも可能です。相続開始後に各種の要件を満たしていることについての都道府県知事の認定を受けようとする場合には、Aさんの相続開始の日の翌日から( 6 )カ月以内にその申請を行う必要があります」

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問65 解答・解説

遺留分に関する民法の特例、非上場株式の相続税の納税猶予・免除に関する問題です。

〈遺留分の額〉
I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、長男Dさんの遺留分は、法定相続分1/4の2分の1である8分の1です。
遺留分の額は、3億円×1/8=3,750万円 です。

また、特別受益は、相続人が被相続人から婚姻や養子縁組、生計のために贈与された財産で、原則として相続開始前10年以内のものについては、遺留分算定の基礎財産額に算入されます。つまり、生前に特別に財産を贈与されていた人は、その分遺留分として主張できる額は少なくなります。

〈遺留分に関する民法の特例〉
II 遺留分に関する民法の特例を受けるには、合意時点でその中小企業の代表者であり、現経営者からの贈与等で株式を取得し会社の議決権の過半数を保有していることが必要です。ただし、除外合意や固定合意の対象株式を除く、後継者が保有する残りの株式の議決権数が、全議決権の50%超を保有する場合には、特例の適用対象外です。
つまり、先代からの贈与の割合が全株式の中で少な過ぎる場合、特例適用外ということです。
また、遺留分に関する民法の特例を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

〈非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)〉
III 非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除を受けるには、会社・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たした上で2024年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要です(認定の申請は相続開始後8ヶ月以内)。

以上により正解は、(1)3,750(万円) (2)10(年) (3)50(%)
(4)家庭裁判所 (5)2024(年) (6)8(カ月)

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