問27 2023年1月基礎
問27 問題文
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 生命保険契約の収入保障特約において、当該年金受給権を相続により取得した相続人が受け取る毎年の年金額は、課税部分と非課税部分に分けられ、課税部分は雑所得として総合課税の対象となる。
2) 居住者の商品先物取引や外国為替証拠金取引の差金決済による所得の金額は、他の所得と区分し、先物取引に係る雑所得等として所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%の税率による申告分離課税となる。
3) 勤続年数が4年10カ月で役員等に該当しない者が退職(障害者になったことが退職の直接の原因ではない)し、退職手当として600万円が支払われる場合、退職所得の金額は200万円である。
4) 山林を取得してから5年経過後に伐採して譲渡したことによる所得は山林所得となり、5年以内に伐採して譲渡したことによる所得は事業所得または雑所得となる。
問27 解答・解説
所得税の所得区分に関する問題です。
1) は、適切。収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
2) は、適切。商品先物取引や外国為替証拠金取引(FX)の利益は、雑所得として所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%の申告分離課税の対象です。
3) は、不適切。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 ですが、役員等以外(従業員)としての勤続年数が5年以下の場合、短期退職手当等として退職所得控除後300万円超(退職収入−退職所得控除>300万円)となる場合には、退職所得=300万円×1/2+{収入金額−(300万円+退職所得控除額)} となります。
つまり、控除後金額300万円までは長期の勤続年数の退職所得と同じですが、300万円超の部分は「1/2」がなくなり税負担が大きくなるわけです。
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円で、1年に満たない勤続期間は1年に切り上げますので、勤続4年10ヶ月の短期退職手当等600万円の場合、
退職所得=300万円×1/2+{600万円−(300万円+40万円×5年)}
=150万円+100万円=250万円
以前から役員としての勤続年数が5年以下の場合には、特定役員として退職所得の2分の1課税が適用されませんでしたが、2022年1月からは従業員としての勤続5年以下の場合も、控除後金額300万円超の部分に2分の1課税が適用されず、税負担が増すことになりました。
4) は、適切。山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡した場合の所得ですが、山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
なお、山林を取得してから5年を超えた後は、規模に関わらず山林所得となります。
よって正解は、3
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