問51 2023年5月応用
問51 問題文
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の基本手当と高年齢再就職給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
「AさんがX社を定年退職して再就職を希望する場合、公共職業安定所で求職の申込みを行って失業の認定を受けると、失業している日について基本手当を受給することができます。Aさんが基本手当を受給することができる日数(所定給付日数)は( 1 )日となり、その支給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となります。
また、Aさんが定年退職後、安定した職業に就いて雇用保険の一般被保険者となり、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が一定以上あり、再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(以下、「基本手当日額算定時の賃金月額」という)の75%未満であるなどの要件を満たした場合、高年齢再就職給付金を受給することができます。
高年齢再就職給付金の支給期間は、Aさんの場合、( 2 )年となります。支給額は、原則として、再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が基本手当日額算定時の賃金月額の61%未満の場合、支給対象月の賃金額の( 3 )%相当額です。
高年齢再就職給付金の支給申請は、再就職後の支給対象月の初日から( 4 )カ月以内に行う必要があります」
問51 解答・解説
雇用保険の基本手当・高年齢再就職給付金に関する問題です。
65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、基本手当の給付日数は150日です。
よってAさんが60歳で定年退職した場合、雇用保険の被保険者期間20年以上ですので、基本手当の給付日数は150日です。
また、高年齢再就職給付金は、離職してから再就職するまでに雇用保険の基本手当(失業手当)を受給していて、再就職時に基本手当の所定給付日数が100日以上残っている場合に支給されますが、支給期間は基本手当の残日数が200日以上の場合は再就職日の翌日から2年経過月までで、100日以上200日未満の場合は再就職日の翌日から1年経過月までです。
Aさんの場合、そもそもの給付日数が150日ですので、高年齢再就職給付金の支給期間は1年です。
ここで、雇用保険の高年齢雇用継続給付は高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類で、支給額はいずれも最高で賃金額の15%ですが、賃金の低下率に応じて支給されます。
61%以下 :支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満:低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上 :支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
なお、高年齢再就職給付金の支給申請期限は、初回申請時は再就職後の支給対象月の初日から4ヶ月以内、2回目以降はハローワークから指定された月です。
以上により正解は、(1)150(日) (2)1(年) (3)15(%) (4)4(カ月)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】