問56 2024年5月応用
問56 問題文
Mさんは、Aさんに対して、2024年1月から始まったNISAについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、空欄(7)に入る最も適切な語句は、下記の〈空欄(7)の選択肢〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「NISA口座は、『つみたて投資枠』と『成長投資枠』の2つから構成されています。つみたて投資枠で投資することができる金額は年間( 1 )万円まで、成長投資枠で投資することができる金額は年間240万円までで、両者を併用することで年間□□□万円まで投資を行うことが可能です。ただし、年間投資枠のほかに1,800万円(うち成長投資枠は□□□万円)の非課税保有限度額が設定されており、これを超過するような投資は行うことができません。仮に、ある年の非課税保有額が成長投資枠のY社株式900万円のみであるときに、そのNISA口座でX社株式を150万円分購入し、その翌年にY社株式を簿価残高で100万円分売却した場合、Y社株式を売却した年に成長投資枠で新たに購入することができる金額の上限は( 2 )万円となります。
NISA口座を開設するためには、証券会社等でNISA口座に関する約款の交付・説明を受けて、『非課税口座開設届出書』を提出する必要がありますが、その年の1月1日において( 3 )歳以上の者でなければ開設することはできません。なお、NISA口座で保有する上場株式や投資信託の配当金や分配金を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する( 4 )方式を選択する必要があります。
NISA口座を開設した金融機関を変更する場合、変更したい年分の前年の□□□月□□□日から変更したい年分の属する年の( 5 )までに、変更前の金融機関に『金融商品取引業者等変更届出書』を提出して『勘定廃止通知書』の交付を受け、変更しようとする金融機関に、その『勘定廃止通知書』および『非課税口座開設届出書』を提出します。ただし、変更したい年分の属する年の( 6 )以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。なお、金融機関を変更する場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有している上場株式や投資信託は、変更後の金融機関の( 7 )」
〈空欄(7)の選択肢〉
イ.NISA口座に移管することはできず、売却しなければなりません
ロ.NISA口座に移管することはできませんが、引き続き譲渡益等は非課税となります
ハ.NISA口座に移管されます
ニ.特定口座に移管されます
問56 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度) に関する問題です。
2024年1月からの新NISAの仕組みでは、年間投資上限額として成長投資枠240万円・つみたて枠120万円があり、生涯非課税限度額は最大1,800万円(成長投資枠は上限1,200万円)となっています。また、新NISAでは、保有商品を売却すると一度使用した非課税投資枠が翌年に復活し、生涯非課税限度額まで再投資が可能です。
よって、成長投資枠の保有額が900万円のときに新たに150万円の非課税枠を使って購入した場合、残りの非課税枠は1,200万円−900万円−150万円=150万円 となります。ここで翌年に100万円を売却したとしても、100万円分の非課税枠が復活するのはさらにその翌年です。よって、100万円を売却した年では非課税枠の残りは150万円のままということになります。
NISA口座の開設には、成人年齢引き上げに伴い、口座開設年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。
また、NISA口座内で株式の配当金や投信の分配金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定(登録配当金受領口座方式)は不可)。
また、NISA口座は、1年単位で開設する金融機関の変更が可能(変更する年の1月1日以降にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合のみ)ですが、変更したい年の前年10月1日から当年9月30日までに変更手続きを行うことが必要です。
なお、NISA口座の金融機関を変更する場合、保有済みの株式や投信はそのまま変更前の金融機関で管理され、売却も変更前の金融機関で実施(譲渡益や配当金・分配金も引き続き非課税)するため、他の金融機関に移管することはできません。
以上により正解は、(1)120(万円) (2)150(万円) (3)18(歳)
(4)株式数比例配分(方式) (5)9月30 日 (6)1月1日 (7)ロ
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