問59 2024年5月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

法人税における欠損金の繰越控除・繰戻還付および確定申告・中間申告に関する以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈青色申告法人の欠損金の繰越控除・繰戻還付〉
I 「2023年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において、損金の額に算入することができる欠損金額は、事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が( 1 )円以下の中小法人等については、繰越欠損金控除前の所得の金額が限度となりますが、中小法人等以外の法人については、繰越欠損金控除前の所得の金額の( 2 )%相当額が限度となります。
なお、2023年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で( 3 )年となります。また、欠損金額をその事業年度開始の日前( 4 )年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求することもできます」

〈法人税の確定申告・中間申告〉
II 「法人税の申告には中間申告と確定申告があります。事業年度が6カ月を超える普通法人は、所轄税務署長に対し、原則として、事業年度開始の日以後( 5 )カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
中間申告には、納付税額を、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除した値に6を乗じて算出する方法(予定申告)と、当該事業年度開始の日以後6カ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて算出する方法があります。ただし、原則として、仮決算による中間申告税額が予定申告税額を超える場合や、予定申告税額が( 6 )円以下である場合には、仮決算による中間申告をすることはできません。
中間申告書および確定申告書は( 7 )を利用することで、税務署に出向くことなく提出することができます。( 7 )とは、国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムで、事業年度開始時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える内国法人は、原則として、中間申告書および確定申告書を( 7 )を利用して提出しなければならないとされています」

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問59 解答・解説

法人税の欠損金の繰越控除・繰戻還付、確定申告・中間申告に関する問題です。

〈青色申告法人の欠損金の繰越控除・繰戻還付〉
I 青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入できます。
これに対し、資本金1億円超の法人は、2018年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の50%が限度です。

なお、資本金の額に関わらず、欠損金の繰越控除の期間は、2018年4月1日以後は10年間です。また、青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、2009(平成21)年2月1日以降の欠損金については、前年の所得に繰り戻して、税の還付請求をすることが出来ます。さらに、前期の所得から引ききれない欠損金については、翌期に繰り越して、欠損金の繰越控除を受けることが可能です。

〈法人税の確定申告・中間申告〉
II 事業年度が6ヶ月超の法人の場合、法人税の中間申告書の提出期限は、事業年度開始日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内で、法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。

法人税の中間申告は、事業年度の中間で行う納税手続のことで、前期実績に基づく予定申告と、仮決算に基づく中間申告という2つの方法があります。
法人税の中間申告をする際に、それぞれの申告税額が、仮決算>前期実績となる場合や、前期実績が10万円以下の場合は、仮決算の中間申告はできません
(原則は前期実績に基づく予定申告で行う、ということですね。)

なお、業績が赤字で納付する法人税が0円の場合でも、法人には確定申告書の提出義務があり、資本金1億円超の法人は、中間申告や確定申告をe-Tax(電子申告)で提出することが必要です。

以上により正解は、(1)1億(円) (2)50(%) (3)10(年) (4)1(年)
(5) 6(カ月) (6)10 万(円) (7)e-Tax

問58          第4問

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