問60 2024年5月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

宅地建物取引業法の媒介契約および「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(7)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈媒介契約〉
I 「媒介契約の有効期間については、一般媒介契約では制限はありませんが、専任媒介契約および専属専任媒介契約では( 1 )カ月を超えることができません。依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、専任媒介契約および専属専任媒介契約では更新の時から( 1 )カ月を超えることができません。
宅地建物取引業者による依頼者への業務の処理状況の報告については、一般媒介契約では報告義務はありませんが、専任媒介契約では( 2 )週間に1回以上、専属専任媒介契約では□□□週間に1回以上報告しなければならないとされています。
( 3 )機構への物件情報の登録について、一般媒介契約では登録義務はありませんが、専任媒介契約および専属専任媒介契約では登録が義務付けられており、専任媒介契約ではその契約の締結の日から□□□日以内、専属専任媒介契約では( 4 )日以内に登録しなければならないとされています。
なお、いずれの媒介契約を締結した宅地建物取引業者であっても、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあった場合、遅滞なく、申込みがあった旨を依頼者に報告しなければならないとされています」

〈特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例〉
II 「本特例は、居住用財産を買い換えた場合に、所定の要件を満たせば、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。2024年度税制改正により従来の仕組みのまま適用期限が延長されました。
Aさんが、居住の用に供している家屋とその敷地である甲土地を譲渡し、本特例の適用を受けるためには、家屋および甲土地について、譲渡する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものでなければならず、その譲渡に係る対価の額が( 5 )円以下でなければなりません。居住しなくなってから譲渡する場合は、居住しなくなった日から( 6 )年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければなりません。
また、買換資産として取得する住宅は、居住の用に供する部分の床面積が( 7 )u以上でなければならず、住宅が新築である場合、エネルギーの使用の合理化に資する一定のものである必要があります」

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問60 解答・解説

宅地建物取引業法・居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

〈媒介契約〉
I 宅地建物取引業者が、宅地や建物の売主と一般媒介契約を締結する際は、契約の有効期間に定めはありません。これに対し、専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、契約の有効期間は3ヵ月です。
また、一般媒介契約では指定流通機構への登録義務はなく、依頼者に対して定期的に業務処理状況を報告する義務もありません。これに対し、専任媒介契約では、専任媒介契約の締結日から7日以内に指定流通機構へ登録し、依頼者に2週間に1回以上業務処理状況を報告する必要がありますが、専属専任媒介契約では、専属専任媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構へ登録し、依頼者に1週間に1回以上業務処理状況を報告する必要があります。

〈居住用財産の買換え特例〉
II 居住用財産の買換え特例は、所有期間10年超という条件に加えて、譲渡する居住用財産の売却額が1億円以下であることが必要ですが、現在人が住んでいない土地・建物でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。
また、買換え資産の条件は、家屋の床面積50u以上、敷地面積500u以下であり、一定の省エネ基準を満たすことが必要です。

以上により正解は、(1)3(カ月) (2)2(週間) (3)指定流通(機構)
(4)5(日) (5)1億(円) (6)3(年) (7)50(u)

第4問          問61

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