正誤表解答・解説の修正事項
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正誤表解答・解説の修正事項
修正日 | 対象問題 | 誤 | 正 |
2022年7月23日 | 2022年5月 応用編 問58 |
従って本問の場合は、支給増加額2,000千円×25%=500千円が税額控除可能です。 よって、 納付すべき法人税額=3,288,000 円−500,000 円−326,720 円 =2,461,280 円 ⇒ 2,461,200 円(100 円未満切捨て) ※所得拡大促進税制に係る税額控除額500千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。 |
ただし本問の場合は、「上乗せ措置を受けるための要件までは満たしていない」とあるため、支給増加額2,000千円×15%=300千円が税額控除可能です。 よって、 納付すべき法人税額=3,288,000 円−300,000 円−326,720 円 =2,661,280 円 ⇒ 2,661,200 円(100 円未満切捨て) ※所得拡大促進税制に係る税額控除額300千円は、「税額控除」ですので、所得金額を計算して算出された法人税額から、当該金額を差し引きます(所得から差し引く「所得控除」ではないことに注意)。 |
2022年1月29日 | 2019年10月12日 実技 part2 |
また、乙土地上の古家は市場価値はほとんどないものの、相続税法上建物は固定資産税評価額により評価(最低でも新築時の固定資産評価額×20%)されるため、駐車場として活用するために取り壊す場合には、取り壊し費用は発生するものの、古家分が減額評価されることになる。 | また、土地面積が広すぎて道路や公園等の公共公益的施設の設置が必要となる宅地の場合、そのままでは土地活用が難しいことから、三大都市圏では500u以上、三大都市圏以外の地域では1,000u以上の宅地については、地積規模の大きな宅地として、規定された規模格差補正率により減額評価される(路線価地域では、普通商業・併用住宅地区と普通住宅地区が適用対象)。 ※普通商業・併用住宅地区や普通住宅地区とは、相続税評価における地区区分で、このほかビル街や繁華街といった宅地の目的別の区分により、相続税評価の補正率を定めている。 本問の場合、賃貸マンションの地積が400uで、隣地の地積200uであることから、隣地を購入することで、賃貸マンションと駐車場の敷地全体で、地積規模の大きな宅地として減額評価を受けられる可能性がある。 |
2021年12月13日 | 2021年5月 基礎編 |
Aさんの厚生年金の被保険者期間は511月(42年7ヶ月)ですが、妻Bさんは63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給済みです。しかし、妻Bさんの厚生年金の被保険者期間は1986年4月〜1991年4月までの13年1ヶ月ですので、受給している特別支給の老齢厚生年金は、被保険者期間20年未満ということになります。 よって、Aさんは加給年金の支給対象です。 |
Aさんの厚生年金の被保険者期間は511月(42年7ヶ月)ですので、加給年金の支給対象です。 |
2021年9月11日 | 2021年6月5日 実技(資産相談) Part1 |
(3)個人版事業承継税制(個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の活用 3. 個人版事業承継税制(個人事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予・免除)の活用 … |
(削除) |
2021年5月29日 | 2019年9月 実技(資産設計) 問8 |
よって、資料の宅地では、200×0.98>200×1.0ですので、正面路線価は300,000円です(問題文にも正面路線価は a とあります)。 (路線価図の価格表示は千円単位) また、資料の宅地は準角地(一つの道路が折れ曲がって(L字型のようなかたちで)角地になっているもの)ではなく、直行する2本の道路に囲まれた「角地」です。 従って、資料の宅地の自用地評価額は、 (300,000円×0.98+200,000円×1.00×0.03)×600u =(294,000円+6,000円)×600u=180,000,000円 |
よって、資料の宅地では、180×1.0<200×1.0ですので、正面路線価は200,000円です。 (路線価図の価格表示は千円単位 また、資料の宅地は準角地(一つの道路が折れ曲がって(L字型のようなかたちで)角地になっているもの)ではなく、直行する2本の道路に囲まれた「角地」です。 従って、資料の宅地の自用地評価額は、 (200,000円×1.0+180,000円×1.0×0.08)×200u =42,880,000円 |
2021年4月20日 | 2020年2月9日 実技 part1 |
(2) 自社株式評価の引き下げ(配当・利益・純資産の引下げ) (3) 直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税制度の活用 (4) 小規模宅地の特例の活用 (5) 非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除制度の活用 |
(2) 直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税制度の活用 (3) 小規模宅地の特例の活用 (4) 非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予・免除制度の活用 |
2020年11月30日 | 2017年6月18日 実技 part2 |
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、軽減税率の特例とは併用可能 | 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、軽減税率の特例や、・・・併用できない。 |
2020年11月30日 | 2017年2月11日 実技 part2 |
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除と軽減税率の特例を併用することで、税負担を大きく軽減可能 | 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除もしくは軽減税率の特例を適用することで、税負担を軽減可能 |
2020年9月14日 | 2019年10月5日 実技 part2 |
また、甲土地は貸宅地として借地権が減額評価されるため、貸宅地の評価額=自用地評価額−借地権評価額=自用地評価額×(1−借地権割合)となる。…両案の収入面の差額は96万円であるが、II案は甲土地の相続税評価額が貸家建付地として2割程度の減額評価にとどまるのに対し、I案は貸宅地として6割程度の減額評価になると思われるため、相続対策としてはI案の方が効果が高い。 また、敷金分への課税負担と、建物の解体費用の上昇リスクを負うことを考慮すると、経常的な生活資金は十分に確保しているAさんにとって、I案よりも複雑なスキームとなるII案を選択するメリットはあまりないと思われるため、I案を勧める。 |
ただし、土地は自用地価額から定期借地権価額を控除した金額で評価されるため、相続税負担の軽減は期待できない(定期借地権の残存期間に応じて減額割合が逓減するため、残存期間が5年超10年以下の場合10%減となると思われる。)。…両案の収入面の差額は96万円であるが、I案は甲土地の相続税評価額が1割程度の減額評価にとどまるのに対し、II案は貸家建付地として2割程度の減額評価になると思われるため、相続対策としてもII案の方が効果が高い。 ただし、敷金分への課税負担と、建物の解体費用の上昇リスクを負うことを考慮すると、経常的な生活資金は十分に確保しているAさんにとって、どちらが望ましいかは判断が難しいと思われるため、税理士を交えて具体的な金額を算出しながら顧客の判断も確認すべきと思われる。 |
2020年7月30日 | 2019年5月 基礎編 問12 |
20万円以上 | 20万円超 |
2020年7月28日 | 2020年1月 応用編 問54 |
W社のPBR=…→2.96倍 | ※(7)については、後日模範解答において「非支配株主持分を考慮した回答も可」とされており、当サイトの解説にある2.96倍でも正答とされたものと思われます。 |
2020年7月8日 | 2020年1月 応用編 問62 |
住民税=414万円×4%=165.6万円 | 住民税=4,140万円×4%=165.6万円 |
2020年4月12日 | 2019年1月 基礎編 問3 |
66歳のAさんは、基本月額20万円+標準報酬月額22万円=42万円<46万円ですので、 | 66歳のBさんは基本月額20万円+標準報酬月額22万円+標準賞与額48万円/12=46万円で46万円をちょうど超えていないため、 |
2020年4月6日 | 2018年9月 応用編 問52 |
5( 7 )年以下の期間 | 5年以上( 7 )年以下の期間 |
2020年4月6日 | 2019年1月 基礎編 問23 |
消費者契約の取消権の時効は、契約を追認できるときから6ヶ月、または契約締結から5年のいずれか早い方です。 | 契約を追認できるときから1年、または契約締結から5年です。 以前は契約追認から6ヶ月でしたが、法改正により2017年6月からは、契約追認から1年になりました。 |
2020年4月2日 | 2018年9月 応用編 問63 |
妻の非課税枠=500万円×6人×6/10=1,500万円 | 妻の非課税枠=500万円×6人×6/10=1,800万円 |
2020年3月31日 | 2019年1月 応用編 問64 |
=114,840万円÷120,000株 | =43,677万円÷120,000株 |
2020年3月26日 | 2020年1月 応用編 問65 |
以上により正解は、(1) | 以上により正解は、 I :(2)課税時期前3年以内に取得等した土地や建物については、原則として通常の取引価額で評価することになる。 II:(2)当該敷地は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。 |
2020年3月25日 | 2020年1月 応用編 問53 |
従って、(1)老齢基礎年金の年金額は、725,723円 | 従って、(1)老齢基礎年金の年金額は、723,218円 |
2020年3月25日 | 2019年9月 応用編 問58 |
12,800,000 円×15% | 8,000,000 円×15% |
2020年3月19日 | 2020年1月 基礎編 問42 |
(500万円−110万円)×20%−30万円=48万円 従って、2019年分の贈与税額は、20万円+48万円=68万円 |
(500万円−110万円)×15%−10万円=48.5万円 従って、2019年分の贈与税額は、20万円+48.5万円=68.5万円 |
2020年3月4日 | 2018年1月 基礎編 問27 |
経常と臨時グループの損益通算後の所得金額=▲42万円+0円=▲42万円 | 経常と臨時グループの損益通算後の所得金額=▲22万円+0円=▲22万円 |
2020年3月1日 | 2019年9月 基礎編 問33(b) |
損益分岐点=3,000万円÷{1−(8,000万円÷2億円)}=1,800万円となります。・・・ 損益分岐点=3,000万円÷(1−0.5)=1,500万円となり、損益分岐点が3,000万円低下することになります。 |
損益分岐点=3,000万円÷{1−(8,000万円÷2億円)}=5,000万円となります。・・・ 損益分岐点=3,000万円÷(1−0.5)=6,000万円となり、損益分岐点が1,000万円上昇することになります。 |
2019年12月2日 | 2019年9月 基礎編 問25(1) |
非上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益と損益通算できますが、申告分離課税を選択した配当所得とは損益通算できず、通算しきれなかった損失を翌年以降にわたって繰り越すこともできません。 | 上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)。申告分離課税を選択した上場株式の配当所得は、同一年の上場株式の譲渡損失と損益通算できますが、非上場株式の譲渡所得や配当所得とは損益通算不可です。 |
2019年10月13日 | 2019年6月16日 Part1 |
また、Aさんの妻の相続発生時(二次相続時)に、長女Cにより多くの遺産を相続させることも検討可能(遺産分割協議の中でこれらを記した公正証書遺言や贈与契約書の内容を検討することが望ましい)。 | (削除) |
2019年10月13日 | 2019年6月16日 Part2 |
本問の場合、自宅の購入価格9,700万円に対して売却予定額9,500万円であるため、売却損が発生する可能性が高い。 居住用財産の譲渡所得の特例のうち、居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除では、譲渡損失とその年の他の所得との損益通算が可能で、損益通算後も控除しきれない損失は、譲渡年の翌年以降3年以内での繰越控除が可能である。 本問の場合、母親Bさんには賃貸アパートの賃貸収入450万円と、年金収入月額20万円があるため、これらの所得と自宅の譲渡損との損益通算が見込める。また、控除しきれない場合も、翌年以降の所得から繰越控除が可能であると思われるため、特例適用のメリットがあると思われる。 |
本問の場合、自宅の購入価格9,700万円に対して売却予定額9,500万円であるが、建物の減価償却を考慮すると、売却時の建物の取得費は以下の通りとなる。 減価償却費=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数 =7,350万円×0.9×0.015×16年 =1,587.6万円 取得費=購入価額−減価償却費 =7,350万円−1,587.6万円 =5,762.4万円 従って、建物の減価償却分を考慮すると、譲渡所得の計算上は自宅の取得費が土地2,350万円+建物5,762.4万円=8,112.4万円となり、売却額9,500万円との差額で1,300万円程度の譲渡所得が発生する可能性がある。 ただし、居住用財産の譲渡所得の特例のうち、3,000万円特別控除の適用により、税負担は回避できるものと思われる。 |
2019年8月8日 | 2019年1月 基礎編 問46 |
3) は、適切。相続税の障害者控除額とは、相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、一般障害者は10万円、特別障害者は20年で計算されます。 | 3) は、適切。相続税の障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円で計算され、1年未満の端数は切り上げられます。 |
2019年5月28日 | 2017年9月 基礎編 問1 |
3) は、不適切。土地家屋調査士法で定められている土地家屋調査士の独占業務は、不動産の表示に関する登記について必要な「土地または家屋に関する調査または測量」、「登記申請手続の代理」です(いずれも、報酬を得て業務として行うことが前提)。 「有償・無償を問わず」となるのは税理士法であり、「不動産の権利に関する登記」は司法書士の独占業務です。 |
3) は、不適切。問題文にある「不動産の権利に関する登記」は、司法書士の独占業務ですので、土地家屋調査士にはできません。 土地家屋調査士法で定められている土地家屋調査士の独占業務は、不動産の表示に関する登記について必要な「土地または家屋に関する調査または測量」、「登記申請手続の代理」で、土地家屋調査士資格のないFPは、顧客からの要請があったとしても、不動産の表示に関する登記といった、土地家屋調査士の独占業務を行うことは、有償・無償を問わず、できません。 |
2019年1月9日 | 2017年9月 基礎編 問38 2018年9月 基礎編 問36 |
防火地域や準防火地域は、都市計画区域内において、用途地域の内外を問わず指定されます。 | 防火地域や準防火地域は、都市計画区域内において、用途地域の内外を問わず指定され、用途地域内であっても防火地域や準防火地域に指定されない地域(未指定地域)もあります。 |
2018年11月2日 | 2018年1月 基礎編 問47 |
1/10+1/10=2/10=5分の2 | 1/10+1/10=2/10=5分の1 |
2018年10月24日 | 2018年2月11日 Part1 4. |
先祖代々の土地を法人として守っていくことが可能となる。 | 先祖代々の土地を法人として守っていくことが可能となる。ただし、単純な資産管理会社は非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度の対象外であるため、実態のある事業の3年以上実施・常時使用従業員数5人以上・事業所の所有または賃貸といった事業実態要件を満たすことが必要。 |
2018年9月2日 | 2018年1月 応用編 問52 1) |
60日以内に介護保険審査会に対して審査請求することが必要です。 | 3ヶ月以内に介護保険審査会に対して審査請求することが必要です。(以前は60日でしたが、法改正により3ヶ月に延長されました。) |
2018年4月13日 | 2017年9月 基礎編 問42 1) |
2,400万円 | 2,390万円 |
2018年2月13日 | 2017年1月 基礎編 問3 1) |
平成28年4月1日以降は、67% | 平成28年8月1日以降は、67% |
2018年2月3日 | 2017年6月17日 実技(資産相談) part1 |
29年6月時の株価=200円×{(6.0/3.0+40/10+300/200)/5}×0.7×{(5,000万円÷10万株)/50円} =200円×1.5×0.7×10 =2,100円 よって、Aさん所有のX社株式の評価額は、 2,100円×10万株=2億1,000万円(平成29年6月時点) |
29年6月時の株価=200円×{(6.0/3.0+40/10+300/200)/3}×0.7×{(5,000万円÷10万株)/50円} =200円×2.5×0.7×10 =3,500円 よって、Aさん所有のX社株式の評価額は、 3,500円×10万株=3億5,000万円(平成29年6月時点) |
2018年1月15日 | 2017年9月 応用編 第3問 問57 (3) |
これに対し、接待飲食費の50%までを損金とすると、まず接待飲食費における不算入額は1,770万円÷2=885万円。 さらに、接待飲食費以外の交際費(1人当たり5,000円以下の飲食費50万円は含まず)は全額損金不算入となるため、1,770万円−1,500万円=270万円も不算入となります。 よって、接待飲食費の50%損金算入を選択した際の不算入額の合計は、885万円+270万円=1,155万円。 |
これに対し、接待飲食費の50%までを損金とすると、まず接待飲食費における不算入額は1,500万円÷2=750万円。 さらに、接待飲食費以外の交際費(1人当たり5,000円以下の飲食費90万円は含まず)は全額損金不算入となるため、1,680万円−1,500万円=180万円も不算入となります。 よって、接待飲食費の50%損金算入を選択した際の不算入額の合計は、750万円+180万円=930万円。 |
2017年12月1日 | 2017年9月 基礎編 問3 2) |
介護休業の取得や介護休業給付金の支給の際、介護として認められる家族とは、配偶者・父母・子・配偶者の父母で、同居し扶養していれば、祖父母・配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫も対象です。 | 介護休業の取得や介護休業給付金の支給の際、介護として認められる家族とは、配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹および孫で、同居や扶養条件はなく、別居していても対象です。 以前は、祖父母・配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫については、同居して扶養していることが必要でしたが、平成29年1月以降、同居・扶養条件が撤廃され、別居している祖父母・兄弟姉妹等の場合でも介護休業の対象となりました。 |
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