問7 2024年1月基礎

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

教育資金について年齢層別の教育費等の主な負担軽減等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する有利子の奨学金である。

2) 児童手当の額は、児童1人当たり月額1万円または1万5,000円であるが、一定金額以上の所得を有する者に支給される特例給付の額は5,000円である。

3) 高等学校等就学支援金は、国立・公立・私立を問わず高等学校等に通う生徒等に対して授業料を支援する制度であり、支援金は生徒等の生計を維持する者に支払われる。

4) 国の高等教育の修学支援新制度は、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)の2つの支援からなり、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生等が支援の対象となる。

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問7 解答・解説

教育資金に関する問題です。

1) は、適切。日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種・第二種奨学金に加えて、入学月の奨学金の月額に一時金として増額貸与する有利子の奨学金で、日本政策金融公庫の教育ローン(教育一般貸付)に申し込んだ結果利用できなかった世帯の学生・生徒が対象です。

2) は、適切。児童手当の支給対象は、中学校修了前(15歳以後最初の年度末)の児童ですが、支給額は児童が3歳未満の場合は月額15,000円で、3歳以降は小学生・中学生の区別や兄弟姉妹数に応じて10,000円または15,000円となります。ただし、世帯主の年収が基準額を上回る場合は特例給付として5,000円となります(所得制限の目安は扶養親族3人で世帯主の年収960万円以上)。

3) は、不適切。高等学校等就学支援金制度は、国公立や私立に関係なく、親権者の市町村民税所得割額が一定額未満である高校生等に対して、国が授業料のための返済不要の支援金を支給する制度です(支援金は都道府県や学校法人が生徒に代わって受け取り、授業料に充当します)。

4) は、適切。国の高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯や準ずる世帯の学生・生徒を対象に、給付型奨学金と、授業料や入学金の免除・減額が受けられる制度です。

よって正解は、3

問6      問8

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