問6 2024年1月基礎

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

確定拠出年金の企業型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 企業型年金は、労使の合意に基づき企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施されるもので、企業型年金加入者となることができるのは実施事業所に使用される65歳未満の者に限られる。

2) 企業型年金において、加入者掛金(マッチング拠出)を規約で定める場合、事業主掛金と加入者掛金の合計額が拠出限度額以下であれば、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。

3) 運用関連運営管理機関等は、企業型年金の運用の方法として、上場企業である企業型年金の実施事業所に使用される企業型年金加入者に対し、当該実施事業所の株式を選定し、提示することはできない。

4) 脱退一時金の請求は、企業型年金加入者であった者が加入者資格を喪失した日の属する月の翌月から6カ月以内にしなければならない。

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問6 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

1) は、不適切。2022年5月以降、確定拠出年金の企業型は70歳未満、個人型は65歳未満まで加入可能となってます。
以前は企業型は65歳未満(同一事業所要件有り)、個人型は60歳未満までであったものが、引き上げられました。
なお、事業主が確定拠出年金の企業型を実施するときは、労使合意に基づいて企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

2) は、不適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
つまり、企業の掛金が低い場合、加入者は限度額まで拠出したくても企業の掛金を超えて拠出することはできません。

3) は、不適切。確定拠出年金の運営管理機関には、リスク・リターン特性の異なる3つ以上の運用商品を加入者に選定・提示する義務があり、投資信託だけでなう個別社債や個別株式も選定可能で、加入者の勤務先の上場株式も運用商品として選定・提示可能です。
なお、個別社債や個別株式を選定する場合には、それらとは別に3つ以上の運用商品を揃えることが必要です。

4) は、適切。確定拠出年金の企業型を解約して脱退一時金を受け取るには、企業型DCやiDeCoの加入者でも運用指図者でもない等の要件を満たす必要があり、加入資格喪失月の翌月から6ヶ月以内に請求することが必要です。

よって正解は、4

問5      問7

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