問10 2009年9月基礎
問10 問題文
保険業法で禁止されている行為に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
生命保険の加入に際し,被保険者が健康診断で指摘を受けたことについて告知をしなくてもよいと生命保険募集人が被保険者に勧めたとしても,告知するかどうかは被保険者に委ねられているため,保険募集人は法令違反に問われない。
2)
保険契約締結にあたって,生命保険募集人が,保険料の一部または全部を負担することを契約者または被保険者に約束する行為は,保険料の割引・割戻しとして禁止されている。
3)
金融機関が生命保険代理店として生命保険を募集する場合,取引上の優越的地位を利用して販売することは禁止されている。
4)
生命保険契約の募集に際して,配当金など将来における金額が不確実な事項について断定的判断を示すことは禁止されている。
問10 解答・解説
保険業法における告知・契約・販売等に関する問題です。
これは保険業法を知らなくても、問題文をよく読めばなんとなく推測できる問題ですね。
1)の、生命保険募集人が、「告知をしないでもよい」なんてそそのかすなんて、いかにも悪そうですよね。善良な(笑)お客さんをそそのかして、嘘をつかせて契約させてしまうようなことはあっては、保険は成り立ちません。
よって、正解は1)。
2)は、生命保険募集人が「保険料払わなくていいから契約して!じゃないとノルマが…」って言って契約しちゃうことを禁止しているわけです。普通に考えれば駄目ですから、問題文の通り適切。
3)は、例えば中小企業の社長さんに、融資をしている銀行から「保険契約してくれないと、融資しないよ♪」って圧力かけること。これも駄目です。問題文の通り適切。
4)は、例えば変額個人年金なんかを勧誘するときに、「配当金や特別ボーナスなんかで、払った金額より絶対儲かりますから!」って言うこと。これも駄目。問題文の通り適切。
落ち着いて読めば、FPの知識がなくても答えられるサービス問題でしょう。
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