問41 2009年9月基礎
問41 問題文
「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例」(いわゆる立体買換えの特例,以下,「本特例」という)の適用要件等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1)
本特例の適用対象となる地域は,三大都市圏内,すなわち首都圏は東京都の特別区内および横浜市内,近畿圏は大阪市内・京都市内・神戸市内および中部圏は名古屋市内のそれぞれ市街化区域内とされている。
2)
建築される建築物は,地上階数3以上の中高層耐火建築物であって,その建物全体およびその適用を受ける地権者(譲渡資産を譲渡した者)が取得した部分の床面積の2分の1以上がいずれも居住用でなければ,本特例の適用を受けることができない。
3)
地権者(譲渡資産を譲渡した者)が譲渡した資産は,土地等,建物または構築物のいずれかであればその用途は問わないが,所有期間については,譲渡した年の1月1日現在で5年超の長期所有のものに限られる。
4)
本特例の適用を受けて買換え取得した建築物について,その後に譲渡した場合,譲渡所得の計算上,取得日は,譲渡資産の取得日を引き継がず,買換資産(建築物)を実際に取得した日となる。
問41 解答・解説
立体買換えの特例に関する問題です。
1)
は、不適切。立体買換えの特例の対象地域は、首都圏は東京・神奈川・埼玉・千葉、近畿圏は大阪・京都・兵庫、中部圏は愛知の各市の市街化区域が対象。
2)
は、不適切。地上3階以上の中高層耐火建築物で、建物全体の床面積の2分の1以上が居住用の建築物を建築するときに、本特例を受けられます。地権者が取得した部分は関係しません。
3)
は、不適切。譲渡資産は、土地・建物・構築物のどれかになりますが、保有期間は問われません。
4)
は、適切。買換資産の取得日は譲渡資産の取得日を引き継がず、買換資産を実際に取得した日です(譲渡資産の取得価額は引き継ぎます)。
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