問40 2009年9月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

 Aさんは,昭和60年に取得して自己の居住の用に供してきた自宅(家屋とその敷地の用に供されている土地)を買い換えることにした。

平成21年3月に新たな自宅(家屋の床面積等につき特定の居住用財産の買換えの特例の適用対象となるもの)を60,000千円で先行取得し,直ちに転居して自己の居住の用に供した。
その後,従前の自宅は,老朽化した家屋を取り壊し,その敷地を貸付その他業務の用に供したことはなく,平成21年8月に80,000千円(取得費は10,000千円)で第三者に譲渡した。

この場合における居住用財産を譲渡した場合の各種の特例の適用関係に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,Aさんは,過去に居住用財産を譲渡した場合の各種の特例の適用を受けたことはなく,各種の特例において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。

1) 従前の自宅の敷地のみを譲渡しているため,「居住用財産の譲渡所得の30,000千円特別控除」,「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」および「特定の居住用財産の買換えの特例」のいずれの特例の適用も受けることができない。

2) 譲渡した自宅の敷地は,新たな自宅の取得後に譲渡しているため,「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用は受けることができないが,「居住用財産の譲渡所得の30,000千円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は併用して適用を受けることができる。

3) 「居住用財産の譲渡所得の30,000千円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は併用して適用を受けることができるが,「居住用財産の譲渡所得の30,000千円特別控除」ならびに「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」と「特定の居住用財産の買換えの特例」は併用して適用を受けることができない。

4) 「居住用財産の譲渡所得の30,000千円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」と「特定の居住用財産の買換えの特例」は併用して適用を受けることができないため,いずれか1つの特例のみ,その適用を受けることができる。

ページトップへ戻る

問40 解答・解説


居住用財産を譲渡した場合の特例に関する問題です。

1) は、不適切。いずれの特例も、住んでいた家屋を取り壊しても、取り壊してから1年以内に譲渡契約を締結し、住まなくなってから3年以内に売っていることと、取り壊しから譲渡契約締結までの間に貸し駐車場等その他の用に供していないことを満たせば適用されます。

2) は、不適切。新たな自宅の取得時期は関係なく、「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用を受けられる。

3) は、適切。「30,000千円特別控除」と「軽減税率の特例」は併用して受けることができますが、「特定の居住用財産の買換えの特例」は併用して適用を受けることができません

4) は、不適切。「30,000千円特別控除」と「軽減税率の特例」は併用して受けられます。

問39                       問41
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.