問39 2009年9月基礎
問39 問題文
個人が,平成21年度の税制改正により創設された「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」(いわゆる土地譲渡益に対する10,000千円の特別控除の制度,以下,「本制度」という)の適用を受ける場合に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
本制度の適用の対象となる土地等は,平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした一定のものに限られ,棚卸資産に該当するものは適用の対象とならない。
2)
本制度の適用の対象となる土地等は,個人が自ら居住の用に供するものに限られ,貸付の用に供するものは適用の対象とならない。
3)
土地等を,相続,遺贈,贈与または交換により取得した場合には,本制度の適用を受けることができない。
4)
「収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例」,「特定の居住用財産の買換えの特例」,「特定の事業用資産の買換えの特例」等の適用を受ける場合には,これらの特例と併用して,本制度の適用を受けることができない。
問39 解答・解説
土地譲渡益に対する10,000千円の特別控除に関する問題です。
1)
は、適切。ちなみに、「棚卸資産」は仕入れた商品のうち、まだ販売されていないもの(販売用不動産など)です。
2)
は、不適切。居住用に限らず、貸付用でも適用可。
3)
は、適切。政策的な意図としては、不動産取引を活発にしてお金をもっと回そうとするものですから、相続や贈与等で取得してもお金は世の中に回らないため、除外するのでしょう。
4)
は、適切。いずれの特例とも併用はできません。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】