問43 2009年9月基礎

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文

離婚による財産分与に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 離婚により,居住用マンションを分与した場合には,その財産を分与した者は有償で譲渡したこととされ,原則として譲渡所得に対して所得税が課される。

2) 離婚により,居住用マンションの分与を受けた場合には,みなし贈与財産とされ,その取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについても,贈与税が課される。

3) 離婚により,慰謝料として現金の分与を受けた場合には,みなし贈与財産とされるが,その取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては,贈与税の非課税財産とされ,贈与税は課されない。

4) 離婚により,財産の分与を受け,その取得した財産の一部が,過当であると認められる場合には,分与を受けた財産のすべてについて,贈与税が課される。

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問43 解答・解説


離婚による財産分与に関する問題です。
結婚している人、これからする人にとっては興味深い問題ですね。

1) は、適切。例えば、離婚する際に夫が自分名義のマンションを妻に分与した場合、妻には贈与税がかかりませんが、夫に対しては「夫は妻に有償で譲渡した」こととされ、譲渡所得として所得税がかかります
これは、妻は贈与を受けたのではなく、慰謝料として財産分与を受けたからであり、夫は「慰謝料の代わりにマンションを分与したということは、一旦時価相当額で売却して、その売却金額を慰謝料にしたのと一緒だよね!」とされて、譲渡所得として課税されます。
分与する側からすると釈然としないかも知れませんが、法律的な考え方はこうなっています。

2) は、不適切。社会通念上相当な範囲であれば、贈与税はかかりません。

3) は、不適切。離婚による慰謝料としての現金の分与は、非課税でみなし贈与財産とはされません。

4) は、不適切。分与された財産のうち、多過ぎるとされる部分にだけ贈与税がかかります。
離婚による財産分与は、原則非課税ですが、社会通念上多過ぎると税務当局が判断した部分については、贈与税がかかります

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