問50 2009年9月基礎
問50 問題文
平成18年5月から施行された会社法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
有限会社法は廃止され,有限会社は新たに設立できなくなったが,会社法が施行される前から存する有限会社は,会社法上は「株式会社」として存続する。
2)
会社法が施行される前から存する有限会社は,会社法が施行された後に特例有限会社として存続するためには,「有限会社」の文字を商号として用いなければならない。
3)
株式会社では会社の規模にかかわらず,原則として株主総会の決議があれば,剰余金の配当は,毎月でも実施することができる。
4)
剰余金の配当は,純資産額が5,000千円以上の株式会社でなければ実施することができない。
問50 解答・解説
会社法に関する問題です。
1)
は、適切。有限会社は新たに設立できなくなりましたが、それ以前からあった有限会社は、会社法上は株式会社の一種として扱われます。
2)
は、適切。会社法改正以前からあった有限会社は、株式会社に移行せず特例有限会社として存続する場合には、「有限会社○○」という商号を使用しなければなりません。
3)
は、適切。株式会社は会社の規模にかかわらず、株主総会の決議があれば、毎月でも剰余金の配当を実施できます。
4)
は、不適切。剰余金の配当は、純資産額が3,000千円以上でないと実施できません。
この3,000千円というのは旧会社法での、有限会社の最低資本金の額です。昔は3,000千円以上資本金がないと有限会社が作れなかったんです。
今は資本金1円から株式会社が作れますが、剰余金の配当には純資産額3,000千円という枠を残しておくことで、仮に会社が倒産しても、債権者が泣きを見ずに最低3,000千円を山分けできるようにしているのでしょう。
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