問49 2009年9月基礎
問49 問題文
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
本特例の適用対象となる会社は,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の規定に基づく,経済産業大臣の確認・認定を受けるなど一定の要件を満たした法人であり,資産保有型会社等や従業員数がゼロの会社は適用対象とならない。
2)
本特例の適用対象となる株式は,発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分であるが,相続発生時に事業承継相続人がすでに3分の2を保有していた場合,適用対象となる株式はない。
3)
本特例の適用を受けるためには,役員を含めた正社員の8割の雇用を5年間維持しなければならない。
4)
本特例の適用を受けるためには,被相続人は死亡時に代表取締役である必要はなく,過去に代表取締役になったことがあればよい。
問49 解答・解説
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」に関する問題です。
1)
は、適切。経済産業大臣の確認・認定を受ける必要があり、資産保有型会社等や従業員数がゼロの会社は適用対象となりません。
2)
は、適切。事業承継人がすでに3分の2の株式を保有していると、適用対象となる株式はないことになります。
3)
は、不適切。役員を除く「常時使用する従業員の数」(正社員)のうち、8割の雇用を5年間維持しなければなりません。
4)
は、適切。死亡時に代表取締役でなくても、過去に代表取締役になったことがあれば適用
されます(つまり、先代の経営者などですね)。
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