問48 2009年9月基礎
問48 問題文
取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
評価対象となっている会社が所有する土地のなかに,課税時期前3年以内に取得した土地があるときは,その土地の相続税評価額は,路線価等で評価せず,課税時期の「通常の取引価額」で評価する。
2)
1株当たり純資産価額は,課税時期の発行済株式総数で除して計算するが,評価対象となる会社が自己株式を所有する場合は,課税時期の発行済株式総数から自己株式の株数を控除した株数で除して計算する。
3)
営業権について,帳簿等に記載がない場合は,財産評価基本通達に従って相続税評価額を算定して評価するが,医師等のようにその者の技術を主とする事業に係る営業権でその事業者の死亡とともに消滅するものは,評価しない。
4)
被相続人の死亡により支給された退職金は,相続発生時である課税時期現在においては,まだ支給されておらず帳簿等に記載されていないため,純資産価額を計算するときの負債として計上することはできない。
問48 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1)
は、適切。課税時期前3年以内に取得した土地は、課税時期の「通常の取引価格」で評価します。
2)
は、適切。1株当たり純資産価額を計算するとき、自己株式数は発行済株式総数から除外します。
3)
は、適切。営業権のうち、医師等のようなその人の技術を主とする事業に係る営業権で、事業者の死亡とともに消滅するものは評価しません。
4)
は、不適切。被相続人の死亡で退職金の支払が確定しているため、純資産価額を計算するときの負債に計上
できます。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】