問47 2009年9月基礎
問47 問題文
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,この特例を受けるために選択した宅地等は,限度面積を超えないものとし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
1)
一棟の自宅兼事務所の敷地で,自宅部分と事務所部分が,それぞれ特定居住用宅地等と特定同族会社事業用宅地等の適用要件を満たしている場合,そのすべてが特定同族会社事業用宅地等とみなされ,80%の評価減の適用を受けることができる。
2)
一棟の自宅兼賃貸マンション(一部空室あり)の敷地で,自宅部分のみが特定居住用宅地等の適用要件を満たし,ほかに適用対象となる部分がない場合,そのすべてが特定居住用宅地等とみなされ,80%の評価減の適用を受けることができる。
3)
一棟の店舗兼事務所の敷地で,店舗部分と事務所部分が,それぞれ特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等の適用要件を満たしている場合,そのすべてが特定事業用宅地等とみなされ,50%の評価減の適用を受けることができる。
4)
一棟の事務所兼賃貸マンション(満室)の敷地で,事務所部分のみが特定同族会社事業用宅地等の適用要件を満たしている場合,そのすべてが特定同族会社事業用宅地等とみなされ,80%の評価減の適用を受けることができる。
問47 解答・解説
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する問題です。
長い名前ですね。いかにもお役所が名づけそうな…笑
1)と3)は、一棟の建物の中で、自宅・事務所・店舗それぞれが居住用・同族会社・事業用の要件を満たしていますので、この場合敷地の利用状況に応じて按分計算されます。
よって、「すべてが○○宅地等」とはみなされません。よって、1)と3)は不適切。
2)
は、適切。自宅兼賃貸物件で、自宅部分のみ特定居住用住宅地で、ほかは適用対象でない場合、その全てが特定居住用住宅地等としてみなされ、80%の評価減を受けます。
ただし、平成22年度の法改正により、このような場合はそれぞれの要件に該当する部分ごとに按分して計算することになりました。
例えば、問題文のような自宅兼賃貸マンションの場合、自宅部分は居住用として80%減ですが、賃貸部分は50%減とされるようになりました。
4)
は、不適切。一棟の事務所兼賃貸マンションで、事務所部分のみが特定同族会社事業用の要件を満たしている場合、80%の評価減はその事務所部分のみ
が受けられます。
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