問46 2009年9月基礎

問46 問題文と解答・解説

問46 問題文

 相続税の納税義務者と課税財産に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
なお,相続人は個人であり,相続時精算課税制度の適用を受ける財産を取得していないこととする。
また,複数の国籍を有する者はいないこととする。

1) 相続による財産取得時に日本国内に住所がある外国国籍を有する相続人は,相続開始時点において被相続人が日本国外に居住し外国国籍を有する場合は制限納税義務者となり,その取得した日本国外にある財産は相続税の課税対象とならない。

2) 相続による財産取得時に日本国外に住所がある外国国籍を有する相続人は,相続開始時点において被相続人が日本国内に住んでいる場合は,非居住無制限納税義務者となり,その取得した日本国内外にあるすべての財産が相続税の課税対象となる。

3) 相続による財産取得時の10年前から日本国外に住所がある日本国籍を有する相続人は,相続開始時点において被相続人が日本国内に居住していた場合でも制限納税義務者となり,その取得した日本国外にある財産は相続税の課税対象とならない。

4) 相続による財産取得時の2年前から日本国外に住所がある日本国籍を有する相続人は,相続開始時点の10年前から被相続人が日本国外に住んでいたとしても非居住無制限納税義務者となり,その取得した日本国内外にあるすべての財産が相続税の課税対象となる。

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問46 解答・解説


相続税の納税に関する問題です。

1) は、不適切。「国内に住所がある人」は、居住無制限納税義務者となるため、相続で取得した財産は国外にあるものも含めて全て相続税の課税対象です。

2) は、不適切。「国外に住所がある人」で「外国籍の人」は、制限納税義務者となるため、日本国内にある財産のみが相続税の課税対象です。

3) は、不適切。被相続人の死亡から5年以内に「日本国内に住所が有したことがない人」で「日本国籍の人」は、相続開始時に被相続人が日本国内に居住していた場合には、非居住無制限納税義務者になるため、相続で取得した財産は国外にあるものも含めて全て相続税の課税対象です。

4) は、適切。被相続人の死亡から5年以内に「日本国内に住所が有したことがある人」で「日本国籍の人」は、被相続人の国籍や住所に関わらず、非居住無制限納税義務者 になるため、相続で取得した財産は国外にあるものも含めて全て相続税の課税対象です。

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