問45 2009年9月基礎

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文

遺言の撤回に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,遺言の撤回は詐欺または脅迫によるものではないこととする。

1) 遺言者が,遺言を撤回する遺言書を作成した後にその撤回を取り消したい場合,復活させる旨を内容とする新たな遺言書を作成することで当初の遺言を復活させることができる。

2) 遺言者が公正証書による遺言書を作成していた場合,その遺言を撤回するためには公正証書遺言の方式によることが必要である。

3) 遺言者が自筆証書による遺言書を故意に破棄した場合,破棄した部分については撤回したものとみなされる。

4) 遺言者が遺言を撤回する場合,遺言の全部の撤回だけでなく,遺言の一部を撤回することも認められている。

ページトップへ戻る

問45 解答・解説


遺言の撤回に関する問題です。

1) は、適切。一旦撤回された遺言は復活しないのが原則ですが(非復活主義)、詐欺や強迫によるものや、遺言者の意思が明らかな場合は復活できます。
問題文では「脅迫」ですが、ホントは「強迫」です(無理強いすることです。恐らく変換間違いですね)。

2) は、不適切。遺言を撤回する場合、当初の遺言と同じ方式である必要はありません。ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消したりすると、「本物なのか?!」と、親族でトラブルになりそうですが。

3) は、適切。遺言者が故意に破棄すれば、破棄した部分は撤回したものとみなされます。こういったやり直しがしやすいのが自筆証書遺言のメリットの1つですね。

4) は、適切。遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。

問44                       問46
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.