問59 2009年9月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

法人税における「欠損金の繰戻しによる還付」に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を下記の語句群のなかから選び,解答用紙に記入しなさい。
ただし,平成21年2月1日以後に終了する事業年度を前提とする。

( 1 )等は,青色申告書を提出する各事業年度において生じた欠損金額がある場合には,一定の要件を満たせば,その欠損金をその事業年度開始の日前( 2 )年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して,法人税の還付を受けることができる。

この繰戻し還付の制度は,平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金(一定の場合を除く)についてその適用が停止されていたが,平成21年度税制改正によりその一部が復活した。

たとえば,前期に所得金額が1,000千円発生し,これに対して220千円の法人税を納付した場合,当期の欠損金額が800千円生じたときには,この制度の適用を受けると( 3 )千円の法人税の還付を受けられることになる。

〈語句群〉
大企業  大法人  中小法人  1  5  7  176  220  800

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問59 解答・解説


欠損金の繰戻しによる還付に関する問題です。制度を知らなくても、落ち着いて読めばある程度正解に近づける問題と思います。

欠損金の繰戻しによる還付は、青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、全てこの制度の適用を受けることができます。

前期が黒字で法人税を納付していて、今期は赤字という場合に、前期の黒字を今期の赤字と相殺して、前期に納付していた法人税を還付してもらえる制度です。
つまり、1年前の事業年度に繰り戻せるわけです。

問題文の例でいくと、前期の黒字が1,000千円で法人税が220千円、そして今期の赤字が800千円の場合、還付額の計算式は以下のようになります。
還付金額=前期法人税額×今期の赤字額÷前期の黒字額
      
=220千円×800千円÷1,000千円=176千円
よって正解は、(1) 中小法人、 (2) 1、 (3) 176

問58                       第4問
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