問63 2009年9月応用
問63 問題文
Aさんが検討している種類株式に関する次の記述の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。
1.会社法により,きめ細かい種類株式を発行することが可能となった。種類株式とは,株主の権利の内容を異にする株式をいい,会社法では9つの種類株式を定めている。その主なものは次のとおりである。
・剰余金配当についての種類株式
剰余金の配当に関する地位の優劣を定めた株式をいう。配当優先株式,配当劣後株式がある。
・残余財産の分配についての種類株式
会社の清算時の残余財産の分配に関する地位の優劣を定めた株式をいう。
残余財産分配優先株式,残余財産分配劣後株式がある。
・議決権制限株式
(
1
)において議決権を行使することができる事項について制限のある株式をいう。
すべての事項を制限対象とする場合,無議決権株式という。
・譲渡制限株式
株式の譲渡に関してその会社の承認が必要である株式をいう。
すべての株式に譲渡制限が付いている会社を会社法では(
2 )でない株式会社,
1株でも譲渡制限が付いていない株式を発行している会社を( 2
)という。
2.種類株式のうち,無議決権株式の評価方法(相続税評価額)は,原則として議決権の有無を考慮せずに評価するが,同族株主が相続または遺贈により取得した場合は一定の条件のもとに原則的評価方式による評価額の(
3
)%を減額し,この減額した金額を同族株主が当該相続または遺贈により取得した議決権のある株式の原則的評価方式による評価額に加算する(全体の株式評価額は変わらない)ことができる。
問63 解答・解説
(1)については、株を持っている人すなわち株主が議決権を行使するのは、株主総会です。
この議決権の行使に制限がある株式を、議決権制限株式といいます。
(2)については、たった1株でも譲渡に際し会社の承認が必要である譲渡制限が付いていない株式があれば、その会社は「公開会社」と言われ、1株もなければ「公開会社でない株式会社」と言われます。
公開会社は誰でも株を取得できるため、「一般に公開されている会社」ということになるんでしょうね。
(3)については、議決権の無い株式を、同族株主が相続や遺贈で取得した場合は、評価額の5%を減額し、減額分を相続や遺贈で取得した議決権のある株式の評価額に加算できます。
よって正解は、(1)
株主総会 (2) 公開会社 (3)
5 。
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