問65 2009年9月応用
問65 問題文
種類株式発行について株主に内々に打診したところ,株主のBさん(Aさんの友人)は継続保有の意思がなく,Aさんに買い取ってほしいとのことである。
Aさんは,買取資金がないため,X社が金庫株として買い取ることを検討している。
X社が1株当たり200千円でBさん所有の全株(100株)を買い取った場合,Bさんに課税される(1)みなし配当金額を求め,(2)課税方法を簡潔に説明しなさい。
(1)は,計算過程を示し,答は円単位とすること。
なお,X社が買い取る1株当たり200千円の価額は,金庫株として適正な時価である。
また,Bさんの1株当たりの取得価額は50千円とする。
問65 解答・解説
個人が非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税関係に関する問題です。
個人が非上場株式をその発行会社に譲渡した場合、買い取ってもらった金額のうち資本金額を超える分については、「みなし配当」となります(相続や遺贈で取得した株式の場合は、譲渡所得とされます)。
問64で1株当りの資本金額は50,000円と算出できていましたね。
そして問65ではBさんの株式を1株当り200千円(200,000円)で買い取ることにしていました。
よって、1株当りのみなし配当金額は、
200,000円−50,000円=150,000円
Bさんの株式は100株ですので、(1)みなし配当金額は、
150,000円×100株=15,000,000円 です。
この(2)みなし配当の課税関係は、総合課税として累進税率が適用されます。
つまり、普通の配当所得と同じですね(「配当としてみなす」のだから当たり前と言えば当たり前ですが)。
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